1965年の投票権法
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ロングタイトル | アメリカ合衆国憲法修正第15条を施行するための法律およびその他の目的。 |
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頭字語 (口語) | VRA |
ニックネーム | 投票権法 |
によって制定 | 第89回米国議会 |
効果的 | 1965年8月6日 |
引用 | |
公法 | 89-110 |
法令集 | 79 統計 437 |
成文化 | |
修正されたタイトル | タイトル52-投票と選挙 |
作成されたUSCセクション | |
立法経緯 | |
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主な修正 | |
合衆国最高裁判所の例 | |
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1965年の投票権法は、投票における人種差別を禁止する米国の画期的な連邦 法です。[7] [8] 1965年8月6日の公民権運動の最盛期にリンドン・B・ジョンソン大統領によって法に署名され、議会はその後、保護を拡大するために法を5回改正した。[7]米国憲法修正第14条および第15条によって保証された議決権を行使するように設計されています。 アメリカ合衆国憲法、この法律は、全国、特に南部の人種的マイノリティに投票する権利を確保することを目指していました。米国司法省によると、この法律は、この国でこれまでに制定された連邦公民権法の中で最も効果的なものであると考えられています。[9]これは、「米国の歴史の中で最も広範囲にわたる公民権法の1つ」でもあります。[10]
この法律には、選挙を規制する多数の規定が含まれています。同法の「一般規定」は、全国的な議決権の保護を規定している。セクション2は、すべての州および地方政府が人種的または言語的マイノリティに対する差別をもたらす投票法を課すことを禁止する一般規定です。他の一般規定は、特に、人種的マイノリティの権利を剥奪するために歴史的に使用されてきた識字能力テストおよび同様の装置を非合法化します。この法律には、特定の管轄区域にのみ適用される「特別規定」も含まれています。中核となる特別規定は、セクション5の事前承認要件です。これは、特定の管轄区域が、米国司法長官または変更は保護されたマイノリティを差別しないというDCの米国地方裁判所。[11]別の特別規定では、重要な言語のマイノリティ集団を含む管轄区域が、バイリンガルの投票用紙やその他の選挙資料を提供することを義務付けています。
セクション5およびその他のほとんどの特別規定は、セクション4(b)に規定されている「補償範囲の公式」に含まれる管轄区域に適用されます。補償範囲の公式は、もともと1965年に悪質な投票差別に関与した管轄区域を含むように設計され、議会は1970年と1975年に公式を更新しました。シェルビー郡対ホルダー(2013)で、米国最高裁判所 は補償範囲の公式を違憲として取り下げました。それが現在の状態にもはや反応しなくなったと推論する。[12]裁判所はセクション5を取り下げませんでしたが、補償範囲の公式がなければ、セクション5は執行不能です。[13]以前は補償範囲の公式でカバーされていた管轄区域は、シェルビーの決定後、有権者登録の削除率を大幅に増加させました。[14] 2021年、ブノビッチ対民主党全国委員会の最高裁判所の判決により、1965年の投票権法の残りのセクションがさらに広範囲に削除されました。[15] [16]判決後、セクション2はもはや代理人投票と不正確な投票を規制するために使用されます。[15] [16]
調査によると、この法律は、特に黒人の間で、投票率と投票者登録を成功裏に大幅に増加させました。[17] [18]この法律は、黒人人口の割合が高い地域への公共財の提供(公教育など)の拡大や、公民権関連の法律に投票する議員の増加など、具体的な成果にも関連しています。[19] [20]
背景
最初に批准されたように、合衆国憲法は、各州にその居住者の有権者の資格を決定する完全な裁量を与えました。[21] [22] :50 後南北戦争三回の再建改正を批准し、この裁量を制限しました。憲法修正第13条(1865)は、「犯罪に対する罰を除いて」奴隷制を禁じています。修正第14条(1868)が付与市民権を「米国で生まれたり帰化」誰にも一人一人が保証デュー・プロセスと同等の保護権を、と第15修正(1870)は、「合衆国市民の投票権は、人種、肌の色、または以前の奴隷状態を理由に、合衆国またはいかなる国によっても否定または短縮されてはならない」と規定している。これらの修正案はまた、議会が「適切な立法」を通じてその規定を施行する権限を与えています。[23]
復興修正を施行するために、議会は1870年代に施行法を可決しました。この法律は、市民の投票権の妨害を犯罪とし、有権者登録を含む選挙プロセスの連邦政府による監督を規定しました。[24] :310 しかし、1875年に最高裁判所は、合衆国対クルクシャンクおよび合衆国対リースにおいて違憲であるとして立法の一部を取り下げた。[25] :97 1877年にリコンストラクション時代が終わった後、これらの法律の施行は不安定になり、1894年に議会はそれらの条項のほとんどを廃止しました。[24]:310
南部の州は一般的に、復興中および復興後に人種的マイノリティの権利を剥奪しようとした。 1868年から1888年にかけて、南部全域での不正選挙と暴力がアフリカ系アメリカ人の投票を抑制しました。[26] 1888年から1908年まで、南部の州はジム・クロウ法を制定することによって権利の剥奪を合法化した。彼らは憲法を改正し、識字率テスト、人頭税、財産所有権要件、道徳的性格テスト、有権者登録申請者が特定の文書を解釈する要件、および既得権条項を含むさまざまな投票制限を課すための法律を可決しましたこれにより、祖父が投票した場合、それ以外の場合は不適格な人が投票できるようになりました(祖父が奴隷であったか、そうでなければ不適格だった多くのアフリカ系アメリカ人を除外しました)。[24] [26]この期間中、最高裁判所は一般的に人種的マイノリティを差別する努力を支持した。でジャイルズ対ハリス(1903)、裁判所は関係なく、第十五改正の、と判示した司法が投票に人種的少数者を登録する力の状態に改善力を持っていませんでした。[25] :100
1965年の投票権法が制定される前は、南部の州による黒人の有権者の権利剥奪を阻止するためのいくつかの取り組みがありました。[7]上記の識字率テストと人頭税に加えて、他の官僚的な制限が彼らに投票権を否定するために使用されました。アフリカ系アメリカ人はまた、「登録または投票しようとしたときに、嫌がらせ、脅迫、経済的報復、および身体的暴力の危険を冒しました。その結果、登録されたアフリカ系アメリカ人はごくわずかであり、地元または全国的に。」[27] 1950年代、公民権運動は連邦政府への圧力を強めた人種的マイノリティの投票権を保護するため。 1957年、議会は再建以来最初の公民権法を可決しました。1957年の公民権法です。この法律は、第15修正権が拒否された人に代わって差し止めによる救済を訴えることを弁護士総長に許可し、司法省内に訴訟を通じて公民権を行使する公民権部門を設立し、投票権を調査する公民権委員会を設立しました。剥奪。1960年の公民権法でさらなる保護が制定された、これにより、連邦裁判所は、人種的マイノリティに対する投票差別に従事する管轄区域で投票者登録を行うために審判を任命することができました。[9]
これらの法律は、裁判所が連邦議決権の侵害を是正する権限を与えるのに役立ちましたが、厳格な法的基準により、司法省が訴訟を成功させることは困難でした。たとえば、識字能力テストを維持している州に対する差別訴訟に勝つために、同省は、拒否された人種的マイノリティの有権者登録申請が、受け入れられた白人の申請と同等であることを証明する必要がありました。これには、数か月続く可能性のあるプロセスで、州の各郡の何千ものアプリケーションを比較することが含まれていました。同省の取り組みは、人種的マイノリティの有権者登録記録を置き忘れ、登録された人種的マイノリティを選挙人名簿から削除したと主張する地方選挙当局からの抵抗によってさらに妨げられた。、そして投票者の登録が終了するように辞任します。さらに、多くの連邦地方裁判所の裁判官が人種的少数派の参政権に反対したため、司法が救済を提供する前に、局はしばしば訴訟を数回上訴する必要がありました。したがって、1957年から1964年の間に、南部のアフリカ系アメリカ人の有権者登録率は、同省が71の投票権訴訟を起こしたにもかかわらず、わずかに増加しただけでした。[25] :514 南部の州による権利剥奪を阻止する努力は、全体としてわずかな成功しか達成せず、一部の地域では、「訴訟による差別的な選挙慣行をケースバイケースで排除する司法省の努力が失敗したため、ほとんど完全に効果がないことが証明された。登録プロセスを開始するにあたり、1つの差別的慣行または手続きが違憲であり、禁止されていることが証明されるとすぐに、代わりに新しいものが代用され、訴訟を新たに開始する必要があります。」[7]
議会は、1964年の公民権法を可決することにより、公共施設および政府サービスにおける人種的マイノリティに対する横行する差別に対応しました。この法律には、いくつかの議決権保護が含まれていました。レジストラは、各有権者に書面でリテラシーテストを平等に実施し、軽微な誤りを含む申請を受け入れる必要があり、6年生の教育を受けた人は投票するのに十分なリテラシーがあるという反駁可能な推定を作成しました。[22] :97 [28] [29]しかし、公民権指導者からのロビー活動にもかかわらず、同法はほとんどの形態の投票差別を禁止していなかった。[30] :253 大統領 リンドン・B・ジョンソンはこれを認識し、民主党が両方の議会で圧倒的な多数派を獲得した1964年の選挙の直後に、ニコラス・カッツェンバッハ司法長官に「あなたができる最もひどい、最も厳しい投票権法」を起草するように個人的に指示しました。[22] :48–50 しかし、ジョンソンは当時、公に立法を推進しなかった。彼の顧問は、議会が1964年の公民権法を可決した直後に、投票権法案を精力的に追求するための政治的費用について彼に警告し、ジョンソンは、投票権を擁護することが議会の南部民主党員を怒らせることによって彼の大社会改革を危険にさらすだろうと懸念した。[22]:47–48、50–52
1964年の選挙後、南部キリスト教指導会議(SCLC)や学生非暴力調整委員会(SNCC)などの公民権団体は、人種的少数派の投票権を保護するための連邦行動を推進しました。[30] :254–255 彼らの努力は、アラバマ州、特にジム・クラーク郡保安官の警察がアフリカ系アメリカ人の有権者登録の努力に激しく抵抗したセルマ市での抗議で最高潮に達した。セルマの議決権プッシュについて話すと、ジェームズ・フォーマンSNCCの次のように述べています。「私たちの戦略は、いつものように、逮捕があった場合に米国政府に介入を強制することでした。彼らが介入しなかった場合、その不作為は、政府が私たちの側にいないことをもう一度証明し、したがって開発を強化します。黒人の間の集合意識の。このドライブの私たちのスローガンは「一人の男、一票」でした。」[30] :255
1965年1月、マーティンルーサーキングジュニア、ジェームズベベル、[31] [32]およびその他の公民権指導者は、セルマでいくつかの平和的なデモを組織し、警察と白人の反対運動家によって激しく攻撃された。 1月から2月にかけて、これらの抗議行動は全国的なメディア報道を受け、投票権の問題に注目を集めました。キングと他のデモ参加者は、2月1日の行進中に、反パレード条例に違反したとして逮捕された。これは翌日にも同様の行進を引き起こし、さらに数百人が逮捕されました。[30] :259–261 2月4日、公民権運動の指導者マルコムXセルマで過激な演説を行い、多くのアフリカ系アメリカ人はキングの非暴力的アプローチを支持していないと述べた。[30] :262 彼は後に、白人を怖がらせて王を支援したいと個人的に言った。[22] :69 翌日、キングは釈放され、彼が投票権について書いた手紙「セルマ刑務所からの手紙」がニューヨークタイムズに掲載された。[30] :262
セルマと投票権に焦点を当てた国民の注目が高まる中、ジョンソン大統領は投票権法を延期するという彼の決定を覆した。 2月6日、彼は議会に提案を送ると発表した。[22] :69 ジョンソンは提案の内容を明らかにせず、議会の前にいつ来るかを開示しなかった。[30] :264
2月18日、アラバマ州マリオンで、州警察が夜間の選挙権の行進を激しく解散し、その間に警官のジェームズボナードファウラーが武装しておらず母親を保護していた若いアフリカ系アメリカ人の抗議者ジミーリージャクソンを射殺した。[30] :265 [33]この出来事に拍車がかかり、ベベルの開始時に[30] :267 [31] [32] [34] : 3月7日に81–86SCLCとSNCCが最初のセルマを開始したモンゴメリー行進へセルマの住民は、アラバマ州の首都、に行進することを目的とした、モンゴメリー議決権の問題を強調するために、そして本知事彼らの不満を持つジョージウォレス。最初の行進で、デモ隊はセルマ近くのエドマンドペタス橋で馬に乗って州および郡の警察に止められた。警察は群衆に催涙ガスを発射し、抗議者を踏みにじった。「血の日曜日事件」として知られるようになったシーンのテレビ放映された映像は、全国で怒りを引き起こしました。[25] :515 3月9日に2回目の行進が行われ、「火曜日のターンアラウンド」として知られるようになりました。その夜、行進に参加した3人の白人ユニテリアン大臣が路上で攻撃され、4人のクークラックスクランメンバーによってクラブで殴打された。[35]最悪の負傷者はボストン出身のジェームズ・リーブ牧師で、3月11日木曜日に死亡した。[36]
セルマでの出来事をきっかけに、ジョンソン大統領は3月15日にテレビで放映された議会合同会議で演説し、立法者に広範な議決権法を制定するよう求めた。彼は、公民権運動の主要な国歌である「勝利を我等に」という言葉でスピーチを締めくくった。[30] :278 [37] 1965年の投票権法は、2日後に議会で導入され、現在は連邦軍の保護下にある公民権指導者がセルマからモンゴメリーまで25,000人の行進を主導した。[25] :516 [30] :279、282
立法経緯
米国司法省によるケースバイケースでの訴訟による差別的選挙慣行を排除する努力は成功せず、既存の連邦差別禁止法は、第15条改正の施行に対する州当局による抵抗を克服するのに十分ではありませんでした。このような状況を背景に、議会は、州の権利剥奪のグリップを打破するために、新しい包括的な連邦法案が必要であるという結論に達しました。[7]合衆国最高裁判所は、サウスカロライナ対カッツェンバッハ(1966)でこれを次の言葉で説明した。
近年、議会は、投票による差別に対するケースバイケースの訴訟を促進することにより、この問題に繰り返し対処しようと試みてきました。1957年の公民権法は、人種的理由で投票する権利に対する公的および私的干渉に対する差し止め命令を求めることを司法長官に許可しました。1960年の公民権法の完全な改正により、当事者の被告としての州の参加が許可され、司法長官は地方の投票記録にアクセスでき、裁判所は体系的な差別の分野で有権者を登録することができました。1964年公民権法のタイトルI3人の裁判官の法廷での投票事件の審理を促進し、連邦選挙での投票からニグロを失格にするために使用された戦術のいくつかを非合法化した。司法省と多くの連邦判事の真摯な努力にもかかわらず、これらの新しい法律は、投票による差別の問題を解決するためにほとんど何もしていません。 [...]以前の法律は、いくつかの理由で効果がないことが証明されています。投票スーツの準備は非常に面倒で、裁判の準備のために登録記録を調べて6,000人時間もの時間を費やすことがあります。訴訟は非常に遅いものでした。これは、一部には、議決権行使当局や訴訟に関与するその他の人々に遅延の機会が十分に与えられたためです。最終的に有利な決定が得られたとしても、影響を受けた州のいくつかは、連邦法令でカバーされていない差別的な装置に切り替えただけであるか、白人とニグロの登録の間の既存の格差を延長するように設計された難しい新しいテストを制定しました。あるいは、特定の地方公務員は、裁判所の命令に反抗して回避したか、選挙人名簿を凍結するために登録事務所を閉鎖しただけです。連邦政府職員による登録を許可する1960年の法律の規定は、その手続きが複雑であるため、地方の不正管理にほとんど影響を与えていません。連邦政府職員による登録を許可する1960年の法律の規定は、その手続きが複雑であるため、地方の不正管理にほとんど影響を与えていません。連邦政府職員による登録を許可する1960年の法律の規定は、その手続きが複雑であるため、地方の不正管理にほとんど影響を与えていません。[38]
で。サウスカロライナ州のV Katzenbach(1966)最高裁判所はまた、議会がその下の1965年の投票権法を渡すパワー持っていたと判示した施行パワーズ第十五改正に起因します:
議会は、1965年の投票権法を制定したときに、憲法修正第15条に基づく権限を独創的な方法で行使しました。これは明らかに問題に対する正当な対応であり、他の憲法の規定の下で十分な前例があります。参照KatzenbachのVマックラング。、 379米国294、379米国302〜304; アメリカ合衆国対ダービー、312 US 100、312 US 120–121。議会は、これらの訴訟で常に遭遇する妨害主義的戦術を克服するために必要な膨大な時間とエネルギーのために、ケースバイケースの訴訟は投票における広範囲で永続的な差別と戦うには不十分であると判断しました。憲法修正第15条に対するほぼ1世紀にわたる体系的な抵抗に耐えた後、議会は時間と慣性の利点を悪の加害者からその犠牲者に移すことを決定するかもしれません。 [...] 2番目:この法律は、これらの救済策を、ほとんどの場合、名前で議会に馴染みのある少数の州および行政区画に意図的に限定しています。これも、問題に対処するための許容される方法でした。議会は、実質的な投票差別が現在国の特定の地域で発生していることを知りました。そしてそれは、悪が将来他の場所に広がる可能性があるかどうかを正確に予測する方法を知りませんでした。容認できる立法方法で、議会は、即時の行動が必要であると思われる地理的領域に注意を限定することを選択しました。McGowanv。Maryland、 366 US 420、366 US427を参照してください。Salsburgv。Maryland、346 US 545、346 US 550–554。サウスカロライナによって呼び出された国家の平等の教義は、このアプローチを妨げません。その教義は、国家が連合に認められる条件にのみ適用され、その後に現れた地方の悪の救済には適用されないからです。Coylev。Smith、 221 US 559、およびそこに引用されている事例を参照してください。[39]
元の請求書
上院
1965年の投票権法は、1965年3月17日にS. 1564として議会に導入され、上院の多数派リーダーであるマイクマンスフィールド(D-MT)と上院の少数派リーダーであるエベレットダークセン(R-IL)が共同で後援しました。そのうち、カッツェンバッハ上院議員と協力して法案の文言を起草した。[40] 1964年の上院選挙後、民主党は両議会の議席の3分の2を占めたが、[22] :49 ジョンソンは、南部の民主党が他の市民権の取り組みに反対したため、立法を妨害するのではないかと心配した。彼は共和党を獲得するのを助けるためにDirksenを雇ったサポート。ディルクセンは当初、1964年の公民権法を支持した直後に投票権法を支持するつもりはなかったが、血まみれの日曜日にセルマで行進者に対する警察の暴力について知った後、「革命的」法を受け入れる意思を表明した。[22] :95–96 カッツェンバッハが法案を起草するのを支援する上でのダークセンの重要な役割を考えると、それは「ダークセンバッハ」法案として非公式に知られるようになりました。[22] :96 マンスフィールドとDirksen紙幣を導入した後、64人の追加の上院議員がそれを協賛することに合意した、[22] :150 民主合計46とし、20の共和党協賛。[41]
この法案には、特定の州および地方政府を対象としたいくつかの特別規定が含まれていました。対象となる管轄区域が、変更が差別的ではないという米国司法長官またはDCの米国地方裁判所からの承認を最初に受けることなく、投票手順の変更を実施することを禁止する「事前許可」要件。対象となる管轄区域での識字能力テストなどの「テストまたはデバイス」の停止。この法案はまた、有権者を登録するための連邦審査官の任命、および選挙を監視するための連邦オブザーバーの任命を、ひどい差別に関与していることが判明した管轄区域に割り当てることを承認した。法案は、これらの特別規定を5年後に失効させるように設定しました。[24] :319-320 [25] :520、524 [42] :5-6
補償範囲の公式の範囲は、論争の的となった議会の議論の問題でした。 (1)1964年11月1日に管轄区域が「テストまたはデバイス」を維持し、(2)管轄区域の投票年齢の居住者の50%未満が1964年11月1日に投票に登録された場合、補償範囲の公式は管轄区域に到達しました。 、または1964年11月の大統領選挙で投票した。[24] :317 この公式は、ディープサウス以外のいくつかの管轄区域に到達しました。法案が南部の管轄区域を不当に対象としていると感じた議員をなだめるために、法案には、全国的に適用される投票における人種差別の一般的な禁止が含まれていました。[43] :1352 この法案には、対象となる管轄区域が、その保釈請求に先立つ5年間、差別的な目的または差別的な効果を伴う「テストまたはデバイス」を使用しなかったことを連邦裁判所で証明することにより、対象範囲から「保釈」することを許可する条項も含まれていました。[42] :6 さらに、この法案には、連邦裁判所が差別的な対象外の管轄区域に特別条項に含まれる救済措置を課すことができる「保釈」条項が含まれていました。[44] [45] :2006–2007
この法案は上院司法委員会によって最初に検討され、その議長であるジェームズ・イーストランド上院議員(D-MS)は、委員会の他の南部上院議員数名との立法に反対した。委員会で死ぬから法案を防ぐために、マンスフィールドは、提案されたモーション上院は圧倒的に13に67の投票によって渡された4月9日、によって委員会のうち、法案を報告する司法委員会を必要とする[22] :150 [41]委員会が法案を検討している間、テッド・ケネディ上院議員(D-MA)は、法案を修正して投票税を禁止する取り組みを主導しました。が、第24改正連邦選挙での人頭税の使用を禁止した—は1年前に承認され、ジョンソン政権と法案のスポンサーは、州選挙で人頭税を禁止する条項を投票権法案に含めなかった。違憲。[25] :521 [30] :285 さらに、「テストまたはデバイス」の定義から人頭税を除外することにより、補償範囲の公式はテキサスまたはアーカンソーに到達せず、これら2つの州の影響力のある議会代表団からの反対を緩和しました。[25] :521 それにもかかわらず、リベラルの支援を受けて委員会のメンバー、人頭税を禁止するためのケネディの修正案は、9〜4票で可決されました。これに応じて、Dirksenは、適格な居住者の少なくとも60%が投票に登録した州、または投票率が前の大統領選挙で全国平均を上回った州を対象範囲から除外する修正案を提案しました。ミシシッピ州を除くすべての州を事実上補償から免除したこの修正案は、3人のリベラルなメンバーが欠席した委員会の会議中に可決されました。ディルクセンは、投票税の禁止が解除された場合、修正案を取り下げることを申し出た。最終的に、法案は4月9日に、勧告なしで12〜4票の投票で委員会から報告されました。[22] :152–153
4月22日、上院は法案の議論を開始しました。ディルクセンは法案に代わって最初に、「憲法修正第15条の明確な任務を執行して有効にするため、そして独立宣言を真に意味のあるものにするためには法律が必要である」と述べた。[22] :154 ストロム・サーモンド上院議員(R-SC)は、法案が「専制政治と専制政治」につながると反論し、サム・アーヴィン上院議員(D-NC)は、法案が憲法に基づく権利を奪ったため、違憲であると主張した。私、憲法第2条有権者の資格を確立するため、そして法案の特別規定が特定の管轄区域のみを対象としたため。 5月6日、Ervinは、カバレッジ式の自動トリガーを廃止し、代わりに連邦判事が有権者登録を管理するために連邦審査官を任命できるようにする修正案を提案しました。この修正案は圧倒的に失敗し、42人の民主党員と22人の共和党員が反対票を投じました。[22] :154-156は 長い議論の後、投票税を禁止するテッドケネディの改正も月11に49から45を失敗した[41]しかし、上院はカバーされ任意の管轄権を訴えるために、一般的な弁護士を許可条項を含めることに同意しましたか人頭税の使用に異議を唱えるために、カバーされていません。[30] :156–157 [42] :2 ロバート・F・ケネディ上院議員(D-NY)が、英語を話さない学校で少なくとも6年生の教育を受けた英語の読み書きができない市民に権利を与えるために提案した修正案も48-19年に可決されました。南部の議員は法案を弱めるために一連の修正案を提案したが、すべて失敗した。[22] :159
5月25日に、上院は投票clotureので、議事妨害の脅威を克服し、法案にさらに議論を制限し、70-30投票によって。[46] 5月26日、上院は77–19票で法案を可決した(民主党47–16、共和党30–2)。南部の州を代表する上院議員だけが反対票を投じました。[22] :161 [47]
下院
下院司法委員会の委員長であるエマニュエル・セラー(D-NY)は、1965年3月19日にHR 6400として衆議院に投票権法を導入しました。[41]下院司法委員会は、法案を検討した最初の委員会でした。 。委員会のランキング共和党員であるウィリアム・マカロック(R-OH)は、一般的に投票権の拡大を支持したが、彼は投票税の禁止と補償範囲の公式の両方に反対し、委員会の法案に反対した。委員会は最終的に5月12日に法案を承認したが、6月1日まで委員会報告書を提出しなかった。[22] :162 この法案には、小委員会からの2つの修正案が含まれていました。1つは選挙権を妨害した個人に対する罰則、もう1つはすべての人頭税の禁止です。投票税の禁止は、下院議長の ジョン・マコーマックの支持を得た。法案は次に規則委員会によって検討され、その議長であるハワードW.スミス(D-VA)は法案に反対し、セラーが法案を委員会から解任する手続きを開始した6月24日まで検討を延期しました。[41]法案の支持者からの圧力を受けて、スミスは法案が1週間後に発表されることを許可し、フルハウスは7月6日に法案の議論を開始した。[22] :163
投票権法を打ち負かすために、マッカロックは代替法案HR 7896を導入しました。これにより、司法長官は、管轄区域に対する差別に関する25の重大な苦情を受けた後、連邦登録機関を任命することができ、 6年生の教育を受けたことを証明できた人。マッカロックの法案は、下院の少数派リーダーである ジェラルド・フォード(R-MI)が共催し、投票権法の代替案として南部民主党が支持した。[22] :162–164 ジョンソン政権は、HR7896を投票権法の可決に対する深刻な脅威と見なしていました。ただし、HR 7896のサポートは、William M.Tuckの後に消滅しました。(D-VA)は、投票権法がアフリカ系アメリカ人の投票を合法的に保証するため、HR7896を好むと公に述べました。彼の声明はHR7896のほとんどの支持者を疎外し、法案は7月9日に171-248票で下院で失敗した。[48]その夜遅く、下院は333-85票で投票権法を可決した(民主党221 –61、共和党112–24)。[22] :163–165 [41] [49]
会議委員会
商工会議所は会議委員会を任命しました下院と上院の法案の違いを解決するため。主な論争は、投票税の規定に関するものでした。上院のバージョンでは、司法長官が人頭税を使用して差別した州を訴えることができましたが、下院のバージョンでは、すべての人頭税が完全に禁止されました。当初、委員会のメンバーは膠着状態でした。妥協案の仲介を支援するために、司法長官のカッツェンバッハは、人頭税は違憲であると明示的に主張する立法文を起草し、人頭税を維持している州を訴えるよう司法省に指示しました。この規定が十分に強力ではないというリベラル委員会のメンバーの懸念を和らげるために、カッツェンバッハは妥協案を支持したマーティンルーサーキングジュニアの助けを借りました。キングの支持は膠着状態を終わらせ、7月29日に会議委員会は、そのバージョンを委員会から報告しました。[22] :166–167 下院は8月3日にこの会議報告版の法案を328–74票で承認し(民主党217–54、共和党111–20) [50]、上院は8月4日にそれを可決した。 79–18票(民主党49–17、共和党30–1)。[22] :167 [51] [52] 8月6日、ジョンソン大統領は、署名式に出席したキング、ローザパークス、ジョンルイス、およびその他の公民権指導者と法に署名した。[22] :168
修正
議会は、1970年、1975年、1982年、1992年、および2006年に法の主要な改正を制定しました。各改正は、法の特別条項の一部またはすべての差し迫った満了と同時に行われました。当初は1970年までに失効する予定でしたが、議会は投票による差別が続いていることを認めて、特別条項を繰り返し再承認しました。[22] :209–210 [42] :6–8 議会は、補償範囲の公式とそれに関連する特別規定(セクション5の事前認可要件など)を1970年に5年間、1975年に7年間、1982年と2006年の両方で25年間延長しました。1970年と1975年に、議会も範囲を拡大しました。新しい1968年と1972年のトリガー日でそれを補足することによってカバレッジ式の。 1975年に議会が「テストまたはデバイス」の意味を拡大し、その管轄区域に5%以上を構成する単一言語のマイノリティグループがあった場合、投票などの英語のみの選挙情報を提供する管轄区域を含むように、対象範囲がさらに拡大されました。管轄区域の投票年齢の市民。これらの拡張により、南部以外の多くの管轄区域を含む、多数の管轄区域が対象となりました。[53]再承認された特別規定の負担を軽減するために、議会は、法を遵守し、少数派の政治参加を拡大するために積極的に行動することにより、管轄区域が補償範囲から逃れることを許可することにより、1982年に救済手続きを自由化しました。[25] :523
元の特別規定を再承認し、適用範囲を拡大することに加えて、議会は法に他のいくつかの規定を修正および追加しました。たとえば、議会は「テストまたはデバイス」の当初の禁止を1970年に全国的に適用するように拡大し、1975年に議会は禁止を恒久的にしました。[42] :6–9 これとは別に、1975年に議会は、言語のマイノリティを投票による差別から保護するために法の範囲を拡大しました。議会は「言語マイノリティ」を「アメリカインディアン、アジア系アメリカ人、アラスカ先住民、またはスペインの遺産である人々」を意味すると定義しました。[54]議会は、言語の少数派に対する差別を禁止するために、事前許可要件およびセクション2の差別的投票法の一般的な禁止などのさまざまな規定を修正した。[55]:199 議会はまた、セクション203でバイリンガルの選挙要件を制定しました。これは、英語を読めない少数民族が多数いる特定の管轄区域の選挙管理人に、少数民族グループの言語で投票と投票情報を提供することを義務付けています。当初は10年後に失効する予定でしたが、議会は1982年にセクション203を7年間再承認し、1992年に15年間拡張および再承認し、2006年に25年間再承認しました。 [56] :19–21、25、49 バイリンガル選挙の要件は依然として議論の余地があり、賛成派は最近帰化した市民が投票できるようにするためにバイリンガル支援が必要であると主張し、反対派はバイリンガル選挙の要件は費用のかかる資金のない義務を構成すると主張している。[56] :26
修正案のいくつかは、議会が同意しなかった司法判決に対応しました。1982年、議会は、セクション2で規定された投票差別の一般的な禁止は意図的な差別のみを禁止すると主張した最高裁判所の訴訟Mobilev。Bolden(1980)を覆すために法律を改正しました。議会は、第2項を拡大して、差別的な目的で実施されたか運営されたかに関係なく、差別的な効果をもたらす投票慣行を明示的に禁止することで対応しました。この「結果テスト」の作成により、同法に基づいて提起された投票希薄化訴訟の大部分が、事前承認訴訟から第2条訴訟に移行しました。[25] :644–645 In 2006, Congress amended the Act to overturn two Supreme Court cases: Reno v. Bossier Parish School Board (2000),[57] which interpreted the Section 5 preclearance requirement to prohibit only voting changes that were enacted or maintained for a "retrogressive" discriminatory purpose instead of any discriminatory purpose, and Georgia v. Ashcroft (2003),[58] which established a broader test for determining whether a redistricting plan had an impermissible effect under Section 5 than assessing only whether a minority group could elect its preferred candidates.[59]: 207–208 Since the Supreme Court struck down the coverage formula as unconstitutional in Shelby County v. Holder(2013)、新しい補償範囲の公式を作成し、他のさまざまな規定を修正するために、いくつかの法案が議会に提出されました。これらの法案はいずれも可決されていません。[60] [61] [62]
規定
同法には、全国に適用される「一般規定」と、特定の州や地方自治体にのみ適用される「特別規定」の2種類の規定が含まれています。[63] :1 ほとんどの規定は、人種的および言語的マイノリティの投票権を保護するように設計されています。「言語マイノリティ」という用語は、「アメリカインディアン、アジア系アメリカ人、アラスカ先住民、またはスペインの遺産である人」を意味します。[54]法の規定は、多数の司法解釈および議会の修正によって色付けされてきた。
一般規定
差別的な投票法の一般的な禁止
セクション2は、いかなる管轄区域も「投票の資格または前提条件、または標準、慣行、または手順...人種を理由に投票する権利の拒否または要約をもたらす方法で...」を実施することを禁じています。色、または言語の少数派のステータス。[56] :37 [64]法律のセクション2には、法律のセクション5とは対照的に、すでに実施されている法律に対する有権者差別に対する2つの別個の保護が含まれています。[65] [66]最初の保護は、投票における人種または色に基づく意図的な差別の禁止です。 2番目の保護は、人種または肌の色に基づいて投票する権利を拒否または放棄する結果となる選挙慣行の禁止です。[65] [66][67] 2番目の保護の違反が意図的なものである場合、この違反は第15修正条項の違反でもあります。 [67]最高裁判所は、民間の原告がこれらの禁止事項を執行するために訴訟を起こすことを許可した。 [68] :138 [69]において、モバイルvはボールデン。(1980)は、最高裁判所は、もともと1965年に制定されたように、第2節は、単に第十五改正を再表示し、従ってしたのみ投票法を禁止することを保持意図的に制定又はAの維持を差別的な目的。 [70] :60–61 [71] [65] [7] [72] In 1982, Congress amended Section 2 to create a "results" test,[73] which prohibits any voting law that has a discriminatory effect irrespective of whether the law was intentionally enacted or maintained for a discriminatory purpose.[74][75]: 3 [65][7][72] The 1982 amendments stipulated that the results test does not guarantee protected minorities a right to proportional representation.[76] In Thornburg v. Gingles(1986)米国最高裁判所は、1982年のセクション2の修正に関して、「セクション2の主張の本質は、特定の選挙法、慣行、または構造が社会的および歴史的条件と相互作用して、黒人と白人の有権者が彼らの好ましい代表を選出する機会を楽しんだ。」[77]米国司法省は、セクション2は、投票基準、慣行、または手続きに投票する際の差別に対する恒久的かつ全国的な禁止であるだけでなく、市民の投票権の拒否または短縮につながると宣言しました。人種、肌の色、または言語マイノリティグループのメンバーシップだけでなく、州および地方自治体が、人種、肌の色、または言語マイノリティグループのメンバーシップに基づいて意図的に差別する投票法または手続きを採用または維持することの禁止。[77]
合衆国最高裁判所は、セクション2と、1982年からのChisomv。Roemer(1991)からの修正に関する見解を表明しました。[78]改正法の下では、§2違反を証明するために意図の証明はもはや必要ありません。現在、原告は、異議を唱えられた選挙慣行が色または人種に基づく投票権の拒否または要約をもたらしたことを実証することにより、§2の下で勝訴することができます。議会は、以前は§2全体を構成していた段落に結果テストを組み込んだだけでなく、その段落をサブセクション(a)として指定し、新しいサブセクション(b)を追加して、結果テストの適用には「状況の全体」。セクション2(a)は結果テストを採用しているため、セクションの違反を立証するために差別的意図の証明はもはや必要ありません。セクション2(b)は、結果テストの適用方法に関するガイダンスを提供します。[79]あります管轄区域の選挙法が、修正された形式でセクション2の一般的な禁止事項に違反しているかどうかを判断するための法定の枠組み:[80]
セクション2は、「人種または色[または言語マイノリティのステータス]を理由に投票する権利を拒否または放棄する結果[]」という投票慣行を禁止し、そのような結果が「確立された」場合は管轄区域の「政治的プロセス** *は、そのようなグループのメンバーに対して平等に開かれているわけではありません」。52 USC 10301。 [...]サブセクション(b)は、関連する部分で述べています:状況の全体に基づいて、州または政治的細分化における指名または選挙につながる政治的プロセスが示されている場合、サブセクション(a)の違反が確立されますサブセクション(a)によって保護されている市民のクラスのメンバーは、そのメンバーが他の有権者のメンバーよりも政治的プロセスに参加し、選択した代表者を選出する機会が少ないという点で、同様に参加を受け入れることはできません。[81] [82]
アリゾナ州 司法長官事務所は、管轄区域の選挙法が修正された形式でセクション2の一般的な禁止に違反しているかどうか、および修正された形式でセクション2を採用した理由を判断するためのフレームワークに関して次のように述べています。
修正された第2条の違反を立証するために、原告は、「状況の全体に基づいて」、州の「政治的プロセス」が保護された階級の「メンバーによる参加に対して等しく開かれていない」ことを証明しなければならない。選挙民の他のメンバーよりも、政治プロセスに参加し、彼らが選んだ代表者を選出する機会が少ない。」§10301(b)。これは、第2節改正「結果」で禁止している:「少ないチャンスを州の他のメンバーよりも」、州の「政治的プロセス」を全体として見ています。新しい言語は、多くの場合、取得が困難な差別的意図の直接的な証拠の必要性を排除するように設計された妥協案として作成されましたが、多くの正当な投票手順を無効にする無条件の「異なる影響」テストを採用していません。 S.REP。番号。 97–417、28–29、31–32、99(1982)[83] [82]
でBrnovichの対民主党全国委員会(2021)は、米国最高裁判所は、第2の課題を検討するための手段を導入しました。[84] [85]この点に関して、シラバスのセクションで述べられている拘束力のない意見書は、「裁判所は、これらの場合、時間、場所、または、投票用紙を投じる方法。現在の目的では、これらの場合に裁判所の決定につながる特定のガイドポストを特定するだけで十分です。」[86]裁判所は、セクション2の文脈で州の規制を評価するために使用されるこれらのガイドポストをレイアウトしました。これには、規則によって生じる負担の大きさ、規則が過去の慣行から逸脱する程度、人種的不均衡の大きさ、およびすべての選挙規則を検討する際に有権者に与えられた機会の全体的なレベル。[87] [85]
管轄区域の選挙法がVRAのセクション2の一般的な禁止事項に違反しているかどうかを判断する場合、裁判所は、1982年の改正に関連する上院司法委員会の報告書に列挙されている要因(「上院の要因」)に依存しています。
- 選挙権に影響を与える管轄区域における公式の差別の歴史。
- 管轄区域での投票が人種的に二極化されている程度。
- 管轄区域による多数決要件の使用の範囲、異常に大きな選挙区、弾丸投票の禁止、および投票差別の機会を高める傾向があるその他の手段。
- マイノリティ候補者が、管轄区域の候補者スレートプロセスへのアクセスを拒否されているかどうか。
- 管轄区域のマイノリティが、教育、雇用、健康などの社会経済的分野で差別されている程度。
- キャンペーンに明白なまたは微妙な人種的魅力が存在するかどうか。
- マイノリティ候補者が選挙に勝った程度。
- 選出された役人がマイノリティグループの懸念に反応しない程度。と
- 異議を申し立てられた法律の政策的正当性が希薄であるかどうか。
報告書は、選挙装置が差別をもたらすためにこれらの要因のすべてまたは大部分が存在する必要はないことを示しています。また、このリストは網羅的ではなく、裁判所が裁量で追加の証拠を検討できることも示しています。[71] [76] :344 [88] :28–29
セクション2では、2種類の差別を禁止しています。「投票拒否」では、人が投票したり、投票を適切にカウントしたりする機会が拒否されます。「投票の希薄化」[89] [90] :2–6 in人の投票の強さや有効性が低下します。[91] :691–692 ほとんどのセクション2の訴訟は、投票の希薄化に関するものであり、特に、管轄区域の選挙区変更計画または大規模/複数メンバーの選挙の使用により、少数派の有権者が優先候補者を選出するのに十分な票を投じることができないと主張しています。[91] :708–709 大規模な選挙では、まとまりのある多数派グループが管轄内のすべての議席を獲得できるようにすることで、少数派の有権者による投票を薄めることができます。[92] :221 選挙区変更計画は、少数の少数派の有権者を少数の地区に「詰め込む」か、少数の少数派の有権者を多数の地区に配置することによって少数派のグループを「クラック」することによって、少数派が投じた投票を希薄化するためにゲリマンダーにかけることができます。。[93]
ではソーンバーグV。Gingles(1986)、最高裁判所は、管轄ので、大/ multimember選挙制度やgerrymandered選挙区制度希釈した少数派の票を使用し、それが法的に確立することを主張を記述するために「水没による投票希釈」という用語を使用しました第2節の下で、このような主張を評価するためのフレームワークでは、[]の下Ginglesのテスト、原告は3つの前提条件が存在することを示さなければなりません。
- 人種的または言語的マイノリティグループは、「小選挙区で過半数を形成するのに十分な数でコンパクトです」。
- マイノリティグループは「政治的にまとまりがある」(つまり、そのメンバーは同様に投票する傾向がある)。と
- 「多数派は、それを可能にするためにブロックとして十分に投票します...通常、少数派の優先候補者を打ち負かします。」[95] :50–51
最初の前提条件は「コンパクト性」要件として知られており、多数派-少数派地区を作成できるかどうかに関係します。 2番目と3番目の前提条件は、まとめて「人種的に二極化された投票」または「人種ブロック投票」要件として知られており、異なる人種グループの投票パターンが互いに異なるかどうかに関係します。原告がこれらの前提条件が存在することを証明した場合、原告は、残りの上院要因およびその他の証拠を使用して、「状況全体」の下で、管轄区域の選挙区変更計画または大規模または複数のメンバーによる選挙の使用が能力を低下させることをさらに示さなければなりません。その選択の候補者を選出するために少数派グループの。[76] :344–345
Subsequent litigation further defined the contours of these "vote dilution through submergence" claims. In Bartlett v. Strickland (2009),[96] the Supreme Court held that the first Gingles precondition can be satisfied only if a district can be drawn in which the minority group comprises a majority of voting-age citizens. This means that plaintiffs cannot succeed on a submergence claim in jurisdictions where the size of the minority group, despite not being large enough to comprise a majority in a district, is large enough for its members to elect their preferred candidates with the help of "crossover" votes from some members of the majority group.[97][98]: A2 対照的に、最高裁判所は、連立としてのGinglesの前提条件を満たすために、さまざまな保護されたマイノリティグループを集約できるかどうかについては言及しておらず、下級裁判所はこの問題について分割しました。[NS]
最高裁判所は、Johnsonv。DeGrandy(1994)の「状況の全体」テストに関する追加のガイダンスを提供しました。[94]裁判所は、特に再区画計画に異議を唱える訴訟において、他の要因がそのような決定に重くのしかかる場合、3つのギングルの前提条件の存在は水没による投票の希薄化の責任を証明するには不十分である可能性があることを強調した。特に、裁判所は、3つのGinglesがどこにいてもそれを保持しました前提条件が満たされている場合、その再区画計画に少数派グループの人口規模に比例する多数の多数派-少数派地区が含まれている場合、管轄区域は投票の希薄化の責任を負わない可能性があります。したがって、この決定により、セクション2では、管轄区域が多数派-少数派地区の数を最大化する必要がないことが明確になりました。[104]意見はまた、少数派が選択した候補者を選出する比例した機会を持つことを可能にする多数派-少数派地区の比例性を、セクション2が少数派に明示的に保証しない選挙結果の比例性から区別した。[94] :1013-1014
3番目のGinglesの前提条件に関する問題は未解決のままです。ではGingles、原告はそのメンバーが人種的配慮ではなく、そのような政党としてレースと重複する場合、他の考慮事項に基づいて、投票に動機づけられて、具体的ので圏としてその過半数の人種グループの票を証明しなければならないかどうかの最高裁判所スプリット。複数の裁判官のは、そのような証拠を必要とすることは、議会の第2節「結果」テスト作るために意図に反することを言ったが、正義ホワイト証明は中選挙制度の結果ことを示すことが必要であったことを維持人種差別。[105] :555から557 以来Gingles、下級裁判所は問題に分割されています。[NS]
自分の選んだ候補者に自由に投票する権利は民主主義社会の本質であり、その権利に対するいかなる制限も代表政府の中心にある。そして、選挙権は、フランチャイズの自由な行使を完全に禁止するのと同じくらい効果的に、市民の投票の重みを弱めるか希薄化することによって否定することができます。 [...]間違いなく、選挙権は自由で民主的な社会の基本的な問題です。特に、自由で損なわれない方法でフランチャイズを行使する権利は、他の基本的な市民的および政治的権利を保護するものであるため、市民の投票権の侵害の申し立ては、慎重かつ綿密に精査する必要があります。
ほとんどのセクション2の訴訟は、水没による投票の希薄化の主張を含んでいますが、[91] :708–709の 裁判所は、この規定の下で他の種類の投票の希薄化にも取り組んでいます。内ホルダーV。ホール(1994)、[110]最高裁判所は、一人のような少数の投票を支配体の小さいサイズによって希釈されていることを特許請求の範囲、こと保持郡委員会は、第2のA下に置かなくてもよいです複数の裁判所は、統治体に均一で非希釈的な「ベンチマーク」サイズは存在せず、第2条に基づく救済を不可能であると判断しました。[111]別の種類の投票の希薄化は、候補者が多数決によって選出されるという管轄区域の要件から生じる可能性があります. A majority-vote requirement may cause a minority group's candidate of choice, who would have won the election with a simple plurality of votes, to lose after a majority of voters unite behind another candidate in a runoff election. The Supreme Court has not addressed whether such claims may be brought under Section 2, and lower courts have reached different conclusions on the issue.[d]
投票希釈の主張に加えて、裁判所はで、第2節最高裁判所下に置か投票拒否の主張を検討しているリチャードソン対ラミレス(1974)、[114]と判示した重罪の失権の法律は他の理由の中で、ため、第2節に違反することはできません、第14改正のセクション2は、そのような法律を許可しています。[25] :756–757 ミシシッピ州の連邦地方裁判所は、州選挙と地方選挙に別々に投票するために登録することを要求する「二重登録」システムは、システムが人種的に異なる影響を与える場合、セクション2に違反する可能性があると判示しました。上院の要因の。[25] :754 [115]2013年以降、下級連邦裁判所は、セクション2に基づいて提起された有権者ID法に対するさまざまな課題を検討し始めました。[116]
特定の禁止事項
この法律には、有罪投票を行う人の能力を妨げる可能性のある行為に関するいくつかの特定の禁止事項が含まれています。これらの禁止事項の1つは、セクション201に規定されており、いかなる法域においても、投票または投票を行うために登録するための「テストまたはデバイス」の遵守を管轄区域が要求することを禁じています。 「テストまたはデバイス」という用語は、リテラシーテスト、教育または知識の要件、優れた道徳的性格の証明、および投票時に人が保証される要件として定義されます。[117]法が制定される前は、これらの装置は、人種的マイノリティが投票するのを防ぐために管轄区域によって使用された主要なツールでした。[118]当初、この法律は、セクション4(b)の適用範囲の公式の対象となる管轄区域でのテストまたはデバイスを一時的に停止しましたが、その後、議会は禁止を国全体に拡大し、恒久的にしました。[42] :6–9 関連して、セクション202は、大統領選挙に投票する資格を得る前に30日を超えて管轄区域に住んでいることを要求する「永続的居住要件」を管轄区域が課すことを禁じています。[119] :353
有権者に対するいくつかのさらなる保護がセクション11に含まれています。セクション11(a)は、法律の色の下で行動する人が、有権者の投票または有権者の投票のカウントを拒否または失敗することを禁止します。同様に、セクション11(b)は、他の人に投票または投票を試みることを脅迫、嫌がらせ、または強制することを禁じています。[56]セクション11の2つの規定は、不正投票に対処しています。セクション11(c)は、人々が故意に偽の投票者登録申請書を提出して連邦選挙に投票することを禁止し、セクション11(e)は、連邦選挙で2回投票することを禁止しています。[120] [121] :360
最後に、第208条に基づき、管轄区域は、英語が読めない人または障害のある人が、選択した助手が投票箱に同行することを妨げることはできません。唯一の例外は、アシスタントがその人の雇用主または組合の代理人ではない場合があることです。[55] :221
ベイルイン
セクション3(c)には、セクション4(b)の適用範囲の公式から外れる管轄区域が事前認可の対象となる可能性がある「ベイルイン」または「ポケットトリガー」プロセスが含まれています。この規定に基づき、管轄区域が修正第14条または第15条に違反して有権者を人種差別した場合、裁判所は、連邦政府によって事前承認された選挙法の将来の変更を管轄区域に命じることができます。[45] :2006–2007 裁判所は、意図的な差別のみを禁止するように第14および第15改正を解釈したため、原告が管轄区域が意図的に差別するための投票慣行を制定または運用したことを証明した場合にのみ、裁判所は管轄区域で保釈することができます。[45] :2009
セクション3(c)には独自の事前許可言語が含まれており、セクション5の事前許可とはいくつかの点で異なります。管轄区域がセクション4(a)に基づく補償範囲から脱却する可能性があるまで、対象管轄区域に適用されるセクション5の事前認可とは異なり、救済された管轄区域は、裁判所の命令がある限り、事前認可の対象となります。さらに、裁判所は、特定の種類の投票の変更のみを事前にクリアするよう管轄区域に要求する場合があります。たとえば、1984年のニューメキシコ州の保釈は10年間適用され、再区画計画のみの事前承認が必要でした。これは、すべての投票の変更を事前にクリアするために対象となる管轄区域を必要とするセクション5の事前クリアランスとは異なります。[45] :2009–2010 [122]
During the Act's early history, Section 3(c) was little used; no jurisdictions were bailed in until 1975. Between 1975 and 2013, 18 jurisdictions were bailed in, including 16 local governments and the states of Arkansas and New Mexico.[123]: 1a–2a Although the Supreme Court held the Section 4(b) coverage formula unconstitutional in Shelby County v. Holder (2013), it did not hold Section 3(c) unconstitutional. Therefore, jurisdictions may continue to be bailed-in and subjected to Section 3(c) preclearance.[12][124] In the months following Shelby County, courts began to consider requests by the attorney general and other plaintiffs to bail in the states of Texas and North Carolina,[125]そして2014年1月、アラバマ州エバーグリーンで連邦裁判所が救済されました。[126]
連邦オブザーバー認証に関連するより狭いベイルインプロセスは、セクション3(a)に規定されています。この規定に基づき、連邦裁判所は、管轄が修正第14条または第15条によって保証された議決権に違反していると裁判所が判断した場合、対象外の管轄を認定して連邦オブザーバーを受け入れることができます。セクション3(a)に基づいて連邦オブザーバーを受け入れることが認定された管轄区域は、事前許可の対象ではありません。[127] :236–237
特別規定
カバレッジ式

セクション4(b)には、どの州および地方自治体が法の他の特別規定の対象となる可能性があるかを決定する「補償範囲の公式」が含まれています(セクション203(c)のバイリンガル選挙要件は別の公式に該当します)。議会は、最も広く差別的な管轄区域を網羅するカバレッジ方式を意図していました。次の場合、管轄区域は次の式でカバーされます。
- 1964年、1968年、または1972年11月1日の時点で、管轄区域は「テストまたはデバイス」を使用して、登録および投票の機会を制限していました。と
- 1964年、1968年、または1972年11月1日に、管轄区域の適格な市民の半数未満が投票に登録されました。または、1964年、1968年、または1972年11月の大統領選挙で投票した適格市民の半数未満。
当初制定されたように、補償範囲の公式には1964年11月のトリガー日のみが含まれていました。その後の法律の改正により、1968年11月と1972年11月の追加のトリガー日が追加され、より多くの管轄区域が適用されるようになりました。[53]補償範囲の公式の目的で、「テストまたはデバイス」という用語には、セクション201で全国的に禁止されているものと同じ4つのデバイスが含まれます。セクション4(f)(3)で定義されているもう1つのデバイス:市民投票年齢人口の5%以上が単一言語の少数派グループのメンバーである法域では、登録または選挙資料のみが提供される慣行または要件英語で。補償範囲の公式が適用される管轄区域のタイプには、州および州の「行政区画」が含まれます。[55] :207–208 セクション14(c)(2)は、「政治的細分化」とは、郡、小教区、または「投票の登録を行う州の他の細分化」を意味すると定義しています。[128]
議会が補償範囲の公式に新しいトリガー日を追加したので、新しい管轄区域が補償範囲に持ち込まれました。 1965年の補償範囲には、アラバマ、アラスカ、ジョージア、ルイジアナ、ミシシッピ、サウスカロライナ、バージニアの全体が含まれていました。アリゾナ、ハワイ、アイダホ、ノースカロライナのいくつかの下位区分(主に郡)。[53] 1968年の報道は、アラスカ、アリゾナ、カリフォルニア、コネチカット、アイダホ、メイン、マサチューセッツ、ニューハンプシャー、ニューヨーク、ワイオミングの部分的な報道をもたらした。コネチカット、アイダホ州、メイン州、マサチューセッツ州、そしてまた、部4によって提供されるようにワイオミング州は、成功した「救済」の訴訟を提起した[53] 1972カバレッジはアラスカ、アリゾナ、テキサス、カリフォルニアの部品、フロリダ、ミシガン州の全体をカバーし、ニューヨーク、ノースカロライナ、サウスダコタ。[53]
同法の特別規定は当初1970年に失効する予定であり、議会はさらに5年間それらを更新した。 1975年、同法の特別規定はさらに7年間延長されました。 1982年に、今回は25年間、補償範囲の公式が再び延長されましたが、補償範囲の公式に変更は加えられず、2006年には、補償範囲の公式が再び25年間延長されました。[53]
その歴史を通して、カバレッジの公式は、調査のために特定の管轄区域を選び出し、そのほとんどがディープサウスにあったため、物議を醸すままでした。でシェルビー郡V。ホルダー使用基準が古く、したがって等しい状態の原則に違反したため(2013)、最高裁判所は、カバレッジ式違憲宣言主権および連邦を。[12] [129] [130]セクション5の事前認可要件など、補償範囲の公式に依存するその他の特別規定は、引き続き有効な法律です。ただし、有効な補償範囲の公式がなければ、これらの規定は施行できません。[13] [131]
事前許可要件
セクション5 [132]では、対象となる管轄区域は、選挙法の変更を実施する前に、「事前許可」と呼ばれる連邦政府の承認を受ける必要があります。対象となる管轄区域には、人種または言語のマイノリティの地位に基づいて差別する目的または効果が変更にないことを立証する責任があります。管轄区域がこの負担を満たさない場合、連邦政府は事前許可を拒否し、管轄区域の変更は有効になりません。最高裁判所は、Allenv。StateBoardof Election(1969)[133]のセクション5の範囲を広く解釈し、管轄区域の投票慣行の変更は、たとえ軽微であっても、事前承認のために提出する必要があると判断しました。[134]裁判所はまた、管轄区域が投票の変更を事前に承認しなかった場合、私的原告は3人の裁判官のパネルの前に原告の地方地方裁判所で管轄区域を訴えることができると判示した。[e]これらのセクション5「執行措置」では、裁判所は、管轄区域が対象となる投票の変更を行ったかどうか、および行われた場合は、変更が事前にクリアされたかどうかを検討します。管轄区域が不適切に事前許可を取得できなかった場合、裁判所は、変更を実施する前に、管轄区域に事前許可を取得するように命令します。ただし、裁判所は、変更を承認する必要があるかどうかのメリットを考慮しない場合があります。[11] [68] :128–129 [133] :556 [136] :23
管轄区域は、「管理上の事前許可」プロセスまたは「司法上の事前許可」プロセスのいずれかを通じて事前許可を求めることができます。管轄区域が行政上の事前許可を求める場合、司法長官は提案された変更が差別的な目的または効果を持っているかどうかを検討します。管轄区域が提案された変更を提出した後、司法長官はそれに異議を唱えるために60日間の猶予があります。管轄区域が後で追加情報を提出した場合、60日の期間はさらに60日延長される場合があります。司法長官が異議を唱える場合、変更は事前にクリアされておらず、実施されない可能性があります。[137] :90–92 司法長官の決定は、司法審査の対象ではありません、[138] but if the attorney general interposes an objection, the jurisdiction may independently seek judicial preclearance, and the court may disregard the attorney general's objection at its discretion.[25]: 559 If a jurisdiction seeks judicial preclearance, it must file a declaratory judgment action against the attorney general in the U.S. District Court for D.C. A three-judge panel will consider whether the voting change has a discriminatory purpose or effect, and the losing party may appeal directly to the Supreme Court.[139] Private parties may intervene in judicial preclearance lawsuits.[58]: 476–477 [137]: 90
いくつかのケースでは、最高裁判所は、セクション5の目的で「差別的効果」および「差別的目的」の意味に取り組んでいます。でビール対米国(1976)、[140]裁判所は、議決権の変更が禁止差別的な効果を持っているため、それが「逆行」(逆戻り)が発生しなければならないと判示しました。この基準の下では、差別を引き起こすが、変更が行われる前よりも多くの差別をもたらさない投票の変更は、差別的効果を有するための事前承認を否定することはできません。[141] :283–284 たとえば、人頭税を同等の高額の有権者登録料に置き換えることは、同等の差別を引き起こすため、「逆行的」な変更ではありません。[142]:695 法に関する上院の報告に依拠して、裁判所は、第5条の目的は[少数派の政治参加においてこれまでに達成された利益]を保証することであるため、後退基準は「差別的効果」という用語の正しい解釈であると判断した。新しい[差別的な]手続きによって破壊されてはならない」。 [140] :140–141 投票の変更が投票の拒否または投票の希薄化を引き起こしたとされるかどうかに関係なく、後退基準が適用されます。 [141] :311
2003年、ジョージア対アシュクロフトで開催された最高裁判所[58]は、新しい選挙区変更計画が少数派-多数派地区の数を減らすという理由だけで、その計画が後退効果をもたらすと裁判所が判断すべきではないと述べた。裁判所は、裁判官は、選挙結果に影響を与える(しかし決定しない)少数派グループが十分に大きい「影響地区」の数を再区画計画が増やすかどうかなど、「状況の全体」の下で他のさまざまな要因を分析する必要があることを強調しました。 2006年、議会はセクション5を修正して、「[保護されたマイノリティの]選択の優先候補者を選出する能力を低下させることは、セクション5の意味の範囲内で投票する権利を否定または短縮する」と明示的に述べることによってこの決定を覆しました。[143]この言語が正確に何を意味するのか、そして裁判所がそれをどのように解釈するのかについては、不確実性が残っています。[25] :551–552、916
2000年以前は、セクション5の「差別的目的」のプロングは、差別が違憲であるかどうかを判断するために使用されるのと同じ基準である、あらゆる差別的目的を意味すると理解されていました。ではリノV。ボージャー郡(ボージャー郡II)(2000)、[57]最高裁は、投票の変更は5章の下に「差別的な目的」を持っているため、変更がために実装されていなければならないことを保持し、後退の標準を拡張しました逆行目的。したがって、保護されたマイノリティを差別することを目的とした投票の変更は、既存の差別を増やすことを目的としない限り、セクション5に基づいて許可されました。[141] :277–278 This change significantly reduced the number of instances in which preclearance was denied based on discriminatory purpose. In 2006, Congress overturned Bossier Parish II by amending Section 5 to explicitly define "purpose" to mean "any discriminatory purpose."[59]: 199–200, 207 [144]
Federal examiners and observers
No right is more precious in a free country than that of having a voice in the election of those who make the laws under which, as good citizens, we must live. Other rights, even the most basic, are illusory if the right to vote is undermined. Our Constitution leaves no room for classification of people in a way that unnecessarily abridges this right.
-Justiceヒューゴ・ブラックの投票権の基盤としての民主主義でWesberry対サンダース(1964)。[145]
2006年の法改正まで、[56] :50 セクション6では、特定の管轄区域の有権者登録機能を監督する「連邦審査官」の任命が許可されていました。司法長官が次のことを証明した場合、連邦審査官は対象管轄に割り当てられる可能性があります
- 司法省は、対象となる管轄区域がその居住者に人種または言語のマイノリティの地位に基づいて投票する権利を否定したという20以上の功績のある苦情を受けました。また
- それ以外の場合は、修正第14条または第15条によって保証された議決権を行使するために、連邦審査官の割り当てが必要でした。[127] :235–236
連邦審査官は、有権者を登録し、有権者登録申請書を審査し、有権者名簿を維持する権限を持っていました。[127] :237 連邦審査官規定の目的は、有権者の登録を拒否したり、有権者名簿から有権者を追放したりするなど、有権者登録プロセスで差別的な行動をとることにより、管轄区域が保護された少数派の投票権を否定するのを防ぐことでした。 、および人が登録できる時間を制限します。連邦審査官は、法制定後の数年間に広く使用されましたが、その重要性は時間とともに衰えました。 1983年は、連邦審査官が投票者を登録した最後の年でした。 2006年、議会はこの規定を廃止しました。[127] :238–239
同法の当初の枠組みの下では、連邦審査官に認定された管轄区域では、司法長官はさらに「連邦オブザーバー」の任命を要求することができます。 2006年までに、連邦審査官の規定は、連邦オブザーバーを任命する手段としてのみ使用されていました。[127] :239 議会が2006年に連邦審査官の規定を廃止したとき、議会は、連邦審査官の任命に使用されたのと同じ認証基準を満たす管轄区域への連邦オブザーバーの割り当てを可能にするためにセクション8を修正しました。[56] :50
連邦政府のオブザーバーは、選挙中の投票所での投票所労働者と有権者の行動を監視し、選挙当局が投票用紙を集計するのを監視する任務を負っています。[127] :248 連邦オブザーバー条項の目的は、選挙プロセスにおける差別的行為の事例を阻止および文書化することにより、少数派の有権者の参加を促進することです。選挙日の有権者、または不適切な開票。[127] :231–235 連邦オブザーバーが文書化した差別的行為は、その後の執行訴訟の証拠としても役立つ可能性があります。[127] :233 1965年からシェルビー郡対ホルダーでの最高裁判所の2013年の判決の間に、司法長官は11州の153の地方自治体を認定しました。[146]時間とリソースの制約のため、連邦のオブザーバーは、すべての選挙ですべての認定された管轄区域に割り当てられるわけではありません。[127] :230 個別の規定により、認定された管轄区域はその認定を「免除」することができます。[146]
ベイルアウト
セクション4(a)に基づき、対象となる管轄区域は、「ベイルアウト」と呼ばれるプロセスを通じて対象の免税を求めることができます。[53]免税を達成するために、対象となる管轄区域は、その管轄区域が保釈する資格があるというDC地方裁判所の3人の裁判官の委員会から確認判決を取得しなければなりません。[11] [53]当初制定されたように、対象となる管轄区域は、保釈請求の前の5年間に差別的な目的または効果のある試験または装置を使用しなかった場合、保釈する資格がありました。[42] :22、33–34 したがって、1967年に保釈を要求した管轄区域は、少なくとも1962年以降、テストまたはデバイスを誤用していないことを証明する必要がありました。1970年までは、対象管轄区域がテストまたはデバイスを誤用していないことを証明する必要がありました。法律が5年前の1965年に制定される前から、[42] :6 、多くの対象管轄区域が保釈することを不可能にしています。[42] :27 ただし、セクション4(a)は、対象となる管轄区域が差別的またはその他の方法でテストまたはデバイスを使用することも禁止しました。したがって、当初の法律では、対象となる管轄区域は、この要件を遵守するだけで1970年に救済の対象となります。しかし、特別規定を延長するために1970年と1975年に法を改正する過程で、議会はまた、対象管轄区域が試験または装置を誤用してはならない期間をそれぞれ10年、次に17年に延長しました。[42] :7、9 これらの拡張は、1965年の法律制定前から、管轄区域がテストまたはデバイスを誤用していないことを証明するように管轄区域に要求する効果を継続しました。
1982年、議会はセクション4(a)を修正して、2つの方法でベイルアウトをより簡単に達成できるようにしました。第一に、議会は、州がカバーされている場合、州が保釈する資格がない場合でも、その州の地方自治体は保釈することができると規定しました。[53]第二に、議会は17年の要件を新しい基準に置き換えることで適格基準を自由化し、対象となる管轄区域が保釈要求の前の10年間にそれを証明することで保釈できるようにした。
- 管轄区域は、差別的な目的または効果を持つテストまたはデバイスを使用しませんでした。
- 管轄区域が人種的または言語的マイノリティの地位に基づいて投票する権利を否定または要約したと判断した裁判所はありません。
- 管轄区域は事前認可要件に準拠していました。
- 連邦政府は、連邦審査官を管轄に割り当てませんでした。
- 管轄区域は差別的な選挙慣行を廃止しました。と
- 管轄区域は、有権者の脅迫を排除し、保護された少数派の投票機会を拡大するために積極的な措置を講じました。
さらに、議会は、少数派の登録と投票率の証拠を作成するために、救済を求める管轄区域に要求しました。これには、これらの率が時間の経過とともに、多数派の登録と投票率と比較してどのように変化したかが含まれます。対象となる管轄区域が救済の対象であると裁判所が判断した場合、裁判所はその管轄区域に有利な確認判決を下します。裁判所は、その後10年間管轄権を保持し、管轄権がその後投票による差別に関与した場合、管轄権を補償範囲に戻すよう命令することができます。[42] [53] [56] :22–23 [147]
The 1982 amendment to the bailout eligibility standard went into effect on August 5, 1984.[53] Between that date and 2013, 196 jurisdictions bailed out of coverage through 38 bailout actions; in each instance, the attorney general consented to the bailout request.[123]: 54 Between that date and 2009, all jurisdictions that bailed out were located in Virginia.[53] In 2009, a municipal utility jurisdiction in Texas bailed out after the Supreme Court's opinion in Northwest Austin Municipal Utility District No. 1 v. Holder (2009),[148] which held that local governments that do not register voters have the ability to bail out.[149] After this ruling, jurisdictions succeeded in at least 20 bailout actions before the Supreme Court held in Shelby County v. Holder (2013) that the coverage formula was unconstitutional.[123]: 54
Separate provisions allow a covered jurisdiction that has been certified to receive federal observers to bail out of its certification alone. Under Section 13, the attorney general may terminate the certification of a jurisdiction if 1) more than 50 percent of the jurisdiction's minority voting age population is registered to vote, and 2) there is no longer reasonable cause to believe that residents may experience voting discrimination. Alternatively, the District Court for D.C. may order the certification terminated.[127]: 237, 239 [146]
バイリンガル選挙の要件
セクション4(f)(4)とセクション203(c)の2つの規定では、特定の管轄区域が複数の言語で有権者に選挙資料を提供することを義務付けています。いずれかの条項の対象となる管轄区域では、選挙に関連するすべての資料(投票者登録資料、投票用紙、通知、指示など)を、その管轄区域に存在する該当する言語のマイノリティグループの言語で提供する必要があります。[55] :これらの規定によって保護されている209の 言語マイノリティグループには、アジア系アメリカ人、ヒスパニック、ネイティブアメリカン、およびネイティブアラスカが含まれます。[150]議会は、言語の壁を打ち破り、保護されたグループに対する広範な言語差別と闘うための規定を制定した。[55] :200、209
セクション4(f)(4)は、セクション4(b)の適用範囲の公式に含まれるすべての管轄区域に適用され、市民の投票年齢人口の5%以上が単一言語のマイノリティグループのメンバーです。セクション203(c)には、セクション4(b)の補償範囲の公式とは別の公式が含まれているため、203(c)のみがカバーする管轄区域は、事前認可などの法律の他の特別規定の対象にはなりません。セクション203(c)の公式には、次の条件が存在する法域が含まれます。
- 英語の非識字率が全国平均よりも高い単一言語のマイノリティが存在します。と
- また:
セクション203(b)は、「英語が限られている」とは、「選挙プロセスに参加するのに十分な英語を話せない、または理解できない」と定義しています。[55] :223 どの管轄区域がセクション203(c)の基準を満たすかに関する決定は、10年ごとの国勢調査の完了後10年に1回行われます。これらの時点で、新しい管轄区域が適用範囲に入る可能性があり、他の管轄区域では適用範囲が終了する可能性があります。さらに、セクション203(d)に基づき、管轄区域内の言語マイノリティグループが国の非識字率よりも高い英語の非識字率を持っていないことを連邦裁判所で証明することにより、管轄区域はセクション203(c)の適用範囲から「保釈」することができます。[55] :2262010 年の国勢調査後, 150 jurisdictions across 25 states were covered under Section 203(c), including statewide coverage of California, Texas, and Florida.[151]
Impact

1965年に制定された後、法律は投票における人種差別を即座に減らしました。識字能力テストの停止と連邦の審査官とオブザーバーの任命により、多数の人種的マイノリティが投票に登録することができました。[91] :702 1965年に登録されたほぼ25万人のアフリカ系アメリカ人、その3分の1は連邦審査官によって登録された。[152]対象となる管轄区域では、アフリカ系アメリカ人の人口の3分の1未満(29.3パーセント)が1965年に登録されました。 1967年までに、この数は半分以上(52.1パーセント)に増加し[91] :702 、アフリカ系アメリカ人の住民の過半数が南部の13州のうち9州で投票登録されました。[152]同様の増加が、選挙で選出されたアフリカ系アメリカ人の数にも見られました。1965年から1985年の間に、11の旧連邦州で州議会議員として選出されたアフリカ系アメリカ人は3から176に増加しました。[153] :112 全国で、選出されたアフリカ系アメリカ人の数職員は1970年の1,469人から1980年には4,912人に増加した。[118] :9192011年 までにその数は約10,500人になった。[154]同様に、言語マイノリティグループの登録率は、議会が1975年にバイリンガル選挙要件を制定し、1992年にそれらを修正した後、増加しました。1973年、投票に登録されたヒスパニックの割合は34.9%でした。 2006年までに、その量はほぼ2倍になりました。 1996年に投票するために登録されたアジア系アメリカ人の数は2006年までに58パーセント増加しました。[55] :233–235
After the Act's initial success in combating tactics designed to deny minorities access to the polls, the Act became predominately used as a tool to challenge racial vote dilution.[91]: 691 Starting in the 1970s, the attorney general commonly raised Section 5 objections to voting changes that decreased the effectiveness of racial minorities' votes, including discriminatory annexations, redistricting plans, and election methods such as at-large election systems, runoff election requirements, and prohibitions on bullet voting.[137]: 105–106 In total, 81 percent (2,541) of preclearance objections made between 1965 and 2006 were based on vote dilution.[137]: 102 セクション2に基づいて提起された請求も、主に投票の希薄化に関係しています。[91] :708–709 1982年のセクション2結果テストの作成から2006年までの間に、少なくとも331件のセクション2訴訟が公表された司法意見をもたらしました。 1980年代には、セクション2の訴訟の60%が大規模な選挙制度に異議を唱えました。 1990年代には、37.2%が大規模な選挙制度に異議を唱え、38.5%が選挙区変更計画に異議を唱えました。全体として、原告は331件の訴訟の37.2%で成功し、対象となる管轄区域に対して提起された訴訟で成功する可能性が高くなりました。[155] :654–656
この法律は、人種的マイノリティに権利を与えることにより、民主党と共和党の政治的再編を促進しました。 1890年から1965年の間に、少数派の権利剥奪により、保守的な南部民主党員が南部の政治を支配することができました。ジョンソンが法に署名した後、新たに権利を与えられた人種的マイノリティが南部全体で自由民主党の候補者に投票し始め、南部の白人保守派は彼らの党登録を民主党から共和党に一斉に切り替え始めた。[156] :290 これらの二重の傾向により、民主党はよりリベラルになり、共和党はより保守的になり、2つの政党はイデオロギー的に二極化した。[156] :290 The trends also created competition between the two parties,[156]: 290 which Republicans capitalized on by implementing the Southern strategy.[157] Over the subsequent decades, the creation of majority-minority districts to remedy racial vote dilution claims also contributed to these developments. By packing liberal-leaning racial minorities into small numbers of majority-minority districts, large numbers of surrounding districts became more solidly white, conservative, and Republican. While this increased the elected representation of racial minorities as intended, it also decreased white Democratic representation and increased the representation of Republicans overall.[156]: 292 By the mid-1990s, these trends culminated in a political realignment: the Democratic Party and the Republican Party became more ideologically polarized and defined as liberal and conservative parties, respectively; and both parties came to compete for electoral success in the South,[156]: 294 with the Republican Party controlling most of Southern politics.[22]: 203
調査によると、この法律は、特に黒人の間で、投票率と投票者登録を成功裏に大幅に増加させました。[17] [18]この法律は、黒人人口の割合が高い地域や公民権関連の法律に投票する議員の数が多い地域への公共財の提供(公教育など)の拡大など、具体的な成果にも関連しています。[19] [20] American Journal of Political Scienceの2016年の調査によると、「事前認可要件の対象となる管轄区域を代表する下院議員は、対象となる管轄区域を代表しない議員よりも公民権関連の法律を実質的に支持していた」。[19] 2013年経済学の季刊誌の調査によると、この法律は投票率を高め、州政府から黒人人口の多い地方への公共財の移転を増加させました。[20] The Journal of Politicsの2018年の調査によると、1965年の投票権法のセクション5では、「黒人の投票者登録が14〜19パーセントポイント、白人の登録が10〜13パーセントポイント、全体の投票率が10〜19パーセント増加しました。パーセンテージポイント。民主党の投票率に関する追加の結果は、投票率のこの全体的な増加の一部が反応的な白人によるものである可能性があることを示唆しています。」[17] American EconomicJournalの2019年の研究事前許可により、2012年(最高裁判所の判決が事前許可を終了する前の年)まででさえ、マイノリティの投票率が大幅に増加したことがわかりました。[18]この研究は、事前認可が少数派の投票率を17パーセントポイント増加させたと推定している。[18] 2020年の調査によると、以前は事前認可の対象となっていた管轄区域では、2013年の合衆国最高裁判所シェルビー郡対第4条(b )どの管轄区域が連邦承認のために選挙方針の変更を事前に提出しなければならないかを決定したVRAのは取り下げられました。[14]別の2020年の調査では、VRAの報道により、政治的暴力の発生率と発症が半減したことがわかりました。[158]
合憲性
有権者の資格規定
Early in the Act's enforcement history, the Supreme Court addressed the constitutionality of several provisions relating to voter qualifications and prerequisites to voting. In Katzenbach v. Morgan (1966), the court upheld the constitutionality of Section 4(e). This section prohibits jurisdictions from administering literacy tests to citizens who attain a sixth-grade education in an American school in which the predominant language was Spanish, such as schools in Puerto Rico.[159] Although the court had earlier held in Lassiter v. Northampton County Board of Elections (1959) that literacy tests did not violate the Fourteenth Amendment,[160] in Morgan the court held that Congress could enforce Fourteenth Amendment rights—such as the right to vote—by prohibiting conduct it deemed to interfere with such rights, even if that conduct may not be independently unconstitutional.[161]: 405–406 [162]: 652–656 After Congress created a nationwide ban on all literacy tests and similar devices in 1970 by enacting Section 201, the court upheld the ban as constitutional in Oregon v. Mitchell (1970).[119][163]
Also in Oregon v. Mitchell, the Supreme Court addressed the constitutionality of various other provisions relating to voter qualifications and prerequisites to voting. The court upheld Section 202, which prohibits every state and local government from requiring people to live in their borders for longer than 30 days before allowing them to vote in a presidential election. Additionally, the court upheld the provision lowering the minimum voting age to 18 in federal elections, but it held that Congress exceeded its power by lowering the voting age to 18 in state elections; this precipitated the ratification of the Twenty-sixth Amendment the following year, which lowered the voting age in all elections to 18. The court was deeply divided in Oregon v. Mitchell, and a majority of justices did not agree on a rationale for the holding.[119]: 353 [163]: 118–121
Section 2 results test
The constitutionality of Section 2, which contains a general prohibition on discriminatory voting laws, has not been definitively explained by the Supreme Court. As amended in 1982, Section 2 prohibits any voting practice that has a discriminatory effect, irrespective of whether the practice was enacted or is administered for the purpose of discriminating. This "results test" contrasts with the Fourteenth and Fifteenth Amendments, both of which directly prohibit only purposeful discrimination. Given this disparity, whether the Supreme Court would uphold the constitutionality of Section 2 as appropriate legislation passed to enforce the Fourteenth and Fifteenth Amendments, and under what rationale, remains unclear.[25]: 758–759
In Mississippi Republican Executive Opinion v. Brooks (1984),[164] the Supreme Court summarily affirmed, without a written opinion, a lower court's decision that 1982 amendment to Section 2 is constitutional.[165] Justice Rehnquist, joined by Chief Justice Burger, dissented from the opinion. They reasoned that the case presented complex constitutional issues that warranted a full hearing. When making later decisions, the Supreme Court is more likely to disregard a previous judgment if it lacks a written opinion, but for lower courts the Supreme Court's unwritten summary affirmances are as binding as are Supreme Court judgments with written opinions. Partially due to Brooks, the constitutionality of the Section 2 results test has since been unanimously upheld by lower courts.[25]: 759–760
The case Brnovich v. Democratic National Committee (2021) evaluated the applicability of Section 2 in the wake of the decision of Shelby. The Democratic National Committee asserted a set of Arizona election laws and policies were discriminatory towards Hispanics and Native Americans under VRA's Section 2. While lower courts upheld the election laws, an en banc Ninth Circuit reversed the decision and found these laws to be in violation of Section 2.[166] The Arizona law was upheld by the Supreme Court after it introduced the means to review Section 2 challenges.[84][85][87]
2021年3月2日の口頭弁論で、アリゾナ共和党を代表する弁護士であるマイケルカーヴィンは、エイミーコニーバレット裁判官から、アリゾナ州の投票制限を擁護することに党がどのような関心を持っているかを尋ねられました。民主党と比較して競争上の不利。」[167] [168] [169]
カバレッジ式と事前クリアランス
The Supreme Court has upheld the constitutionality of the Section 5 preclearance requirement in three cases. The first case was South Carolina v. Katzenbach (1966),[170] which was decided about five months after the Act's enactment. The court held that Section 5 constituted a valid use of Congress's power to enforce the Fifteenth Amendment, reasoning that "exceptional circumstances" of pervasive racial discrimination, combined with the inadequacy of case-by-case litigation in ending that discrimination, justified the preclearance requirement.[170]: 334–335 [171]: 76 The court also upheld the constitutionality of the 1965 coverage formula, saying that it was "rational in both practice and theory" and that the bailout provision provided adequate relief for jurisdictions that may not deserve coverage.[170]: 330 [171]: 76–77
The Supreme Court again upheld the preclearance requirement in City of Rome v. United States (1980).[172]裁判所は、議会は「適切な立法によって」再建修正を施行する明示的な憲法上の権限を持っていたため、この法律は連邦主義の原則に違反していないと判示した。裁判所はまた、第5条の「差別的効果」のプロングを明示的に支持し、第15条改正は意図的な差別のみを直接禁止したが、議会は、管轄区域が意図的な差別に関与するリスクを軽減するために、意図しない差別を憲法上禁止することができると述べた。最後に、裁判所は、対象となる管轄区域で継続した差別の記録のために、1975年のセクション5の延長を支持しました。裁判所はさらに、特別規定の一時的な性質がセクション5の合憲性に関連していることを示唆しました。[171] :77–78
The final case in which the Supreme Court upheld Section 5 was Lopez v. Monterey County (Lopez II) (1999).[173] In Lopez II, the court reiterated its reasoning in Katzenbach and Rome, and it upheld as constitutional the requirement that covered local governments obtain preclearance before implementing voting changes that their parent state required them to implement, even if the parent state was not itself a covered jurisdiction.[171]: 78 [174]: 447
2006年のセクション5の延長は、北西オースティン市営公益事業地区第1対ホルダー(2009年)の最高裁判所で異議を申し立てられました。[148]訴訟は、メンバーを水利委員会に選出したテキサス州の市営水道区によって提起された。地区は投票場所を個人の家から公立学校に移動することを望んでいましたが、テキサスが対象管轄であったため、その変更は事前承認の対象となりました。地区は有権者を登録しなかったため、保釈の対象となる「行政区画」としての資格はないようでした。裁判所は傍論で示したが(裁判所の意見の拘束力のない部分)セクション5は難しい憲法上の質問を提示したが、セクション5は違憲であるとは宣言しなかった。代わりに、有権者を登録していない地方自治体を含め、対象となる地方自治体が救済要件を満たしている場合、事前許可の免除を受けることを許可する法律を解釈しました。[175] [176]
In a 5–4 decision in Shelby County v. Holder (2013),[177] the Supreme Court struck down Section 4(b) as unconstitutional.[12][131] The court reasoned that the coverage formula violates the constitutional principles of "equal sovereignty of the states" and federalism because its disparate treatment of the states is "based on 40 year-old facts having no logical relationship to the present day", which makes the formula unresponsive to current needs.[12][130] The court did not strike down Section 5, but without Section 4(b), no jurisdiction may be subject to Section 5 preclearance unless Congress enacts a new coverage formula.[13] After the decision, several states that were fully or partially covered—including Texas, Mississippi, North Carolina, and South Carolina—implemented laws that were previously denied preclearance. This prompted new legal challenges to these laws under other provisions unaffected by the court's decision, such as Section 2.[178]: 189–200 Research has shown that the coverage formula and the requirement of preclearance substantially increased turnout among racial minorities, even as far as the year before Shelby County.[18] Some jurisdictions that had previously been covered by the coverage formula increased the rate of voter registration purges after Shelby County.[179] On 1 July 2021, the Act's preclearance requirements were further weakened at the state and local level following the Brnovich v. Democratic National Committee in 6-3 Supreme Court ruling which held that Section 2 preclearance provisions could not apply to out-of-precinct voting or ballot collecting.[15][16]
Racial gerrymandering
While Section 2 and Section 5 prohibit jurisdictions from drawing electoral districts that dilute the votes of protected minorities, the Supreme Court has held that in some instances, the Equal Protection Clause of the Fourteenth Amendment prevents jurisdictions from drawing district lines to favor protected minorities. The court first recognized the justiciability of affirmative "racial gerrymandering" claims in Shaw v. Reno (1993).[180] In Miller v. Johnson (1995),[181]裁判所は、管轄区域が地区の線を引く方法を決定する際の「主要な要因」として人種を使用した場合、再区画計画は憲法上疑わしいと説明した。人種が「優勢」になるためには、管轄区域は、「コンパクトさ、隣接性、および実際の共通の利益によって定義される政治的細分化またはコミュニティの尊重」を含む、従来の再区画原則よりも人種的考慮を優先する必要があります。[181] :916 [182] :621 裁判所が人種的配慮が優勢であると結論付けた場合、再区画計画は「人種的ゲリマンダー」と見なされ、厳格な精査を受ける必要があります, meaning that the redistricting plan will be upheld as constitutional only if it is narrowly tailored to advance a compelling state interest. In Bush v. Vera (1996),[183]: 983 a plurality of the Supreme Court assumed that complying with Section 2 or Section 5 constituted compelling interests, and lower courts have allowed only these two interests to justify racial gerrymandering.[25]: 877
See also
- For the People Act (2019 & 2021)
- Help America Vote Act (HAVA)
- John Lewis Voting Rights Act (2019 & 2021)
- National Voter Registration Act of 1993 (NVRA)
- Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act (UOCAVA)
- Voter suppression in the United States
- Women's suffrage in the United States
Notes
- ^ In Gingles, the Supreme Court held that the Gingles test applies to claims that an at-large election scheme results in vote dilution. The court later held, in Growe v. Emison, 507 U.S. 25 (1993), that the Gingles test also applies to claims that a redistricting plan results in vote dilution through the arrangement of single-member districts.[94]: 1006
- ^ 第5巡回区控訴裁判所[99]第11巡回区控訴裁判所[100]および第9巡回区控訴裁判所[101]は、連立訴訟は第2条に基づいて許可されると明示的に判断するか、そのような訴訟は許可されると仮定しました。第7巡回区控訴裁判所[102]および第7巡回区控訴裁判所[103]はそのような訴訟を却下しました。 [25] :703
- ^ Courts of Appeals in the Second Circuit[106] and Fourth Circuit[107] have held that such proof is not an absolute requirement for liability but is a relevant additional factor under the "totality of the circumstances" test. In contrast, the Fifth Circuit has held that such proof is a required component of the third precondition.[25]: 711–712 [108]
- ^ The Court of Appeals for the Second Circuit held that challenges to majority-vote requirements under Section 2 are not cognizable,[112] while the Eastern District of Arkansas held the opposite.[25]: 752–753 [113]
- ^ その後、最高裁判所は、原告が州裁判所に第5条の執行訴訟を提起する可能性があるとの判決を下しました。[25] :534 [135]
参考文献
- ^ 「公法91-285」。1970年6月22日。2014年4月19日取得。
- ^ 「公法94-73」。1975年8月6日。2014年4月19日取得。
- ^ 「公法97-205」。1982年6月29日。2014年4月19日取得。
- ^ 「公法102-344」。1992年8月26日。2014年4月19日取得。
- ^ 「公法109-246」。2006年7月27日。2014年4月19日取得。
- ^ 「公法110-258」。2008年7月1日。2014年4月19日取得。 (PL 109-246の短いタイトルを修正)
- ^ a b c d e f g 「連邦投票権法の歴史:1965年の投票権法」。アメリカ合衆国司法省。2017年7月28日。 2021年1月6日のオリジナルからアーカイブ。2021年1月6日取得。
- ^ "Voting Rights Act". National Voting Rights Museum and Institute. Retrieved May 23, 2014.
- ^ a b
One or more of the preceding sentences incorporates text from this source, which is in the public domain: "Introduction to Federal Voting Rights Laws: The Effect of the Voting Rights Act". U.S. Department of Justice. June 19, 2009. Archived from the original on August 27, 2021. Retrieved January 8, 2014.
- ^ 「1965年の投票権法」。History.com。2009年11月9日。2021年1月21日のオリジナルからアーカイブ。2021年1月24日取得。
- ^ bはC 「議決権法第5について」。米国司法省。2014年4月21日取得。
- ^ bはCのDのE シェルビー郡V。ホルダー、番号12から96、570 米国___(2014)
- ^ a b c Howe, Amy (June 25, 2013). "Details on Shelby County v. Holder: In Plain English". SCOTUSBlog. Retrieved July 1, 2013.
- ^ a b Feder, Catalina; Miller, Michael G. (June 1, 2020). "Voter Purges After Shelby: Part of Special Symposium on Election Sciences". American Politics Research. doi:10.1177/1532673x20916426. ISSN 1532-673X. S2CID 221131969. Archived from the original on January 5, 2021.
- ^ a b c 「最高裁判所は、アリゾナ州の制限を支持し、議決権に新たな打撃を与える」。NPR.org。2021年7月1日。2021年9月7日取得。
- ^ a b c "アリゾナ州司法長官、ブノビッチ他v。民主党全国委員会他" (PDF)。2021年7月1日。
- ^ a b c フレッシュ、アドリアン(2018年2月23日)。 「選挙権法が権利侵害に及ぼす影響:ノースカロライナ州からの証拠」。政治学ジャーナル。80(2):713–718。土井:10.1086 / 697592。S2CID 158668168。
- ^ a b c d e Ang, Desmond (2019). "Do 40-Year-Old Facts Still Matter? Long-Run Effects of Federal Oversight under the Voting Rights Act". American Economic Journal: Applied Economics. 11 (3): 1–53. doi:10.1257/app.20170572. ISSN 1945-7782.
- ^ a b c Schuit, Sophie; Rogowski, Jon C. (December 1, 2016). "Race, Representation, and the Voting Rights Act". American Journal of Political Science. 61 (3): 513–526. doi:10.1111/ajps.12284. ISSN 1540-5907.
- ^ a b c カシオ、エリザベスU。; ワシントン、エボニャ(2014年2月1日)。「投票の評価:1965年の投票権法に続く投票権と州の資金の再分配」。経済学の季刊誌。129(1):379–433。土井:10.1093 / qje / qjt028。ISSN 0033から5533まで。S2CID 617854。
- ^ アメリカ合衆国憲法芸術。私、秒。2、cl。1
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y May, Gary (April 9, 2013). Bending Toward Justice: The Voting Rights Act and the Transformation of American Democracy (Kindle ed.). New York, NY: Basic Books. ISBN 978-0-465-01846-8.
- ^ "Landmark Legislation: Thirteenth, Fourteenth, & Fifteenth Amendments". United States Senate. Retrieved June 25, 2015.
- ^ a b c d e
前の文の1つ以上に、パブリックドメインにあるこのソースからのテキストが組み込まれています: サウスカロライナ対カッツェンバッハ、383 U.S. 301(1966)
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Issacharoff、Samuel; Karlan、Pamela S。; ピルデス、リチャードH.(2012)。民主主義の法則:政治プロセスの法的構造(第4版)。ニューヨーク州ニューヨーク:Foundation Press ISBN 978-1-59941-935-0。
- ^ a b Anderson, Elizabeth; Jones, Jeffery (September 2002). "Race, Voting Rights, and Segregation: Direct Disenfranchisement". The Geography of Race in the United States. University of Michigan. Retrieved August 3, 2013.
- ^ "Voting Rights Act (1965)". Our Documents. Archived from the original on September 25, 2020. Retrieved March 13, 2021.
- ^ "Public Law 88-352" (PDF). Title I. Retrieved October 19, 2013.
- ^ 「1964年の公民権法の主な特徴」。CongressLink。ディルクセン議会センター。2014年12月6日にオリジナルからアーカイブされました。2015年3月26日取得。
- ^ a b c d e f g h i j k l m Williams、Juan(2002)。賞の目:アメリカの市民権年、1954年から1965年。ニューヨーク州ニューヨーク:ペンギンブックス。ISBN 978-0-14-009653-8。
- ^ a b Kryn, Randy (1989). "James L. Bevel: The Strategist of the 1960s Civil Rights Movement". In Garrow, David J. (ed.). We Shall Overcome: The Civil Rights Movement in the United States in the 1950s and 1960s. Brooklyn, NY: Carlson Publishing. ISBN 978-0-926019-02-7.
- ^ a b Kryn, Randy. "Movement Revision Research Summary Regarding James Bevel". Chicago Freedom Movement. Middlebury College. Retrieved April 7, 2014.
- ^ Fleming, John (March 6, 2005). "The Death of Jimmie Lee Jackson". The Anniston Star. Archived from the original on January 13, 2014. Retrieved March 16, 2015.
- ^ Fager, Charles (July 1985). Selma, 1965: The March That Changed the South (2nd ed.). Boston, MA: Beacon Press. ISBN 978-0-8070-0405-0.
- ^ The March to Montgomery ~ Civil Rights Movement Archive.
- ^ Baumgartner, Neil (December 2012). "James Reeb". Jim Crow Museum of Racist Memorabilia. Ferris State University. Retrieved November 16, 2020.
- ^ ウィッカー、トム(1965年3月15日)。「ジョンソンは合同会議で議会にニグロ投票を保証する法律を可決するように促す」。ニューヨークタイムズ。2013年8月3日取得。
- ^ 「サウスカロライナ対カッツェンバッハ、383 US 301(1966)、313および314。脚注は省略」。ジャスティア米国最高裁判所センター。1966年3月7日。2021年1月6日取得。
- ^ 「サウスカロライナ対カッツェンバッハ、383 US 301(1966)、327–329。脚注は省略」。ジャスティア米国最高裁判所センター。1966年3月7日。2021年1月6日取得。
- ^ 「1965年の投票権法」。ディルクセン議会センター。Congresslink。2014年10月30日にオリジナルからアーカイブされました。2015年3月26日取得。
- ^ B 、CのDのE F "議決権法を"。議会研究センター協会。2016年5月29日取得。
- ^ a b c d e f g h i j k Williamson, Richard A. (1984). "The 1982 Amendments to the Voting Rights Act: A Statutory Analysis of the Revised Bailout Provisions". Washington University Law Review. 62 (1). Retrieved August 29, 2013.
- ^ Boyd, Thomas M.; Markman, Stephen J. (1983). "The 1982 Amendments to the Voting Rights Act: A Legislative History". Washington and Lee Law Review. 40 (4). Retrieved August 31, 2013.
- ^ 1965年の投票権法§3(c); (旧42 USC§1973a(c)参照)
- ^ a b c d Crum、Travis(2010)。「投票権法の秘密兵器:ポケットトリガー訴訟と動的事前許可」。イェールロージャーナル。119。2013年8月30日にオリジナルからアーカイブされました。2013年8月27日取得。
- ^ 「1965年の上院投票#67:クローチャーを呼び出してS. 1564、1965年の投票権法に関する議論を終わらせるために」。govtrack.us。シビックインパルス、LLC 。2013年10月14日取得。
- ^ "Senate Vote #78 in 1965: To Pass S. 1564, the Voting Rights Act of 1965". govtrack.us. Civic Impulse, LLC. Retrieved October 14, 2013.
- ^ "House Vote #86 in 1965: To Recommit H.R. 6400, the 1965 Voting Rights Act, with Instructions to Substitute the Text of H.R. 7896 Prohibiting the Denial to Any Person of the Right to Register or to Vote Because of his Failure to Pay a Poll Tax or Any Other Such Tax, for the Language of the Committee Amendment". govtrack.us. Civic Impulse, LLC. Retrieved October 14, 2013.
- ^ "House Vote #87 in 1965: To Pass H.R. 6400, the Voting Rights Act of 1965". govtrack.us. Civic Impulse, LLC. Retrieved October 14, 2013.
- ^ "House Vote #107 in 1965: To Agree to Conference Report on S. 1564, the Voting Rights Act". govtrack.us. Civic Impulse, LLC. Retrieved October 14, 2013.
- ^ "Senate Vote #178 in 1965: To Agree to Conference Report on S. 1564, the Voting Rights Act of 1965". govtrack.us. Civic Impulse, LLC. Retrieved October 14, 2013.
- ^ Moholtra, Ajay (June 1, 2008). "Rosa Parks Early Life & Childhood". Rosa Park Facts.com. Retrieved April 1, 2015.
- ^ a b c d e f g h i j k l m
One or more of the preceding sentences incorporates text from this source, which is in the public domain: "Section 4 of the Voting Rights Act". U.S. Department of Justice. Retrieved June 25, 2013.
- ^ a b Voting Rights Act of 1965 § 14(c)(3); (formerly 42 U.S.C. § 1973l(c)(3))
- ^ a b c d e f g h i Tucker, James Thomas (2006). "Enfranchising Language Minority Citizens: The Bilingual Election Provisions of the Voting Rights Act" (PDF). New York University Journal of Legislation and Public Policy. 10. Retrieved January 3, 2014.
- ^ a b c d e f g
This article incorporates public domain material from the Congressional Research Service document: Laney, Garrine P. "The Voting Rights Act of 1965, As Amended: Its History and Current Issues" (PDF). Retrieved September 15, 2017.
- ^ a b Reno v. Bossier Parish School Board, 528 U.S. 320 (2000)
- ^ a b c Georgia v. Ashcroft, 539 U.S. 461 (2003)
- ^ a b パーシリー、ナサニエル(2007)。「新議決権法の約束と落とし穴」。イェールロージャーナル。117(2):174–254。JSTOR 20455790。2013年9月26日にオリジナルからアーカイブされました。2013年9月21日取得。
- ^ 「VRAAで前進する」。NAACP Legal Defense and Educational Fund、Inc 。2014年4月19日取得。
- ^ 「HR885:2015年の議決権修正法」。govtrack.us 。2015年12月27日取得。
- ^ "Reps. Sensenbrenner and Conyers Reintroduce Bipartisan Voting Rights Amendment Act of 2017". Congressman Jim Sensenbrenner. Retrieved November 15, 2019.
- ^ Staats, Elmer B. (February 6, 1978). "Voting Rights Act: Enforcement Needs Strengthening". Report of the Comptroller General of the United States (GGD-78-19). Retrieved October 27, 2013.
- ^ Voting Rights Act of 1965 § 2; 52 U.S.C. § 10301 (formerly 42 U.S.C. § 1973)
- ^ a b c d Millhiser、Ian(2020年9月18日)。「ロバーツ最高裁判所長官の投票権に対する生涯にわたる十字軍は説明した」。Vox.com。Vox.com。2020年12月19日にオリジナルからアーカイブされました。2021年1月3日取得。
- ^ a b Millhiser、Ian(2020年10月2日)。「最高裁判所は、投票権法の残りを破壊する可能性のある事件を審理します」。Vox.com。Vox.com。2020年12月16日にオリジナルからアーカイブされました。2021年1月3日取得。
- ^ a b Soronen, Lisa (October 8, 2020). "Supreme Court to Decide Significant Voting Case". ncsl.org. The National Conference of State Legislatures. Archived from the original on January 3, 2021. Retrieved January 3, 2021.
- ^ a b Tokaji, Daniel P. (2010). "Public Rights and Private Rights of Action: The Enforcement of Federal Election Laws" (PDF). Indiana Law Review. 44. Archived from the original (PDF) on March 12, 2020. Retrieved February 25, 2014.
- ^ Allen v. State Bd. of Elections, 393 U.S. 544 (1969)
- ^ Mobile v. Bolden, 446 U.S. 55 (1980)
- ^ a b
One or more of the preceding sentences incorporates text from this source, which is in the public domain: "Section 2 of the Voting Rights Act". U.S. Department of Justice. Retrieved November 17, 2013.
- ^ a b Berman、Ari(2021年3月1日)。「投票権:共和党は投票権法の残されたものを殺そうとしている」。マザージョーンズ。2021年3月3日にオリジナルからアーカイブされました。2021年3月6日取得。
- ^ デニストン、ライル(2015年8月13日)。「憲法チェック:投票権法のもう一つの重要な部分は問題を抱えていますか?」。国立憲法センター。2020年5月8日にオリジナルからアーカイブされました。2021年1月11日取得。
- ^ マクドナルド、ラフリン(1985)。「議決権への攻撃」。南部の変化。7(5)。2016年10月14日にオリジナルからアーカイブされました。2017年2月26日取得。
- ^ 「投票権の執行と再承認:司法省の暫定投票権法の規定の執行に関する記録」(PDF)。米国公民権委員会。2006年5月。2017年7月9日のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2018年8月26日取得。
- ^ a b c Mulroy, Steven J. (1998). "The Way Out: A Legal Standard for Imposing Alternative Electoral Systems as Voting Rights Remedies". Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review. 33. SSRN 1907880.
- ^ a b c "Section 2 Of The Voting Rights Act". The United States Department of Justice. September 11, 2020. Archived from the original on December 9, 2020. Retrieved January 3, 2021.
- ^ United States Department of Justice (December 7, 2020). "2020-12-07 Brief amicus curiae of United States in Brnovich v. Democratic National Committee (United States Supreme Court case Number 19-1257) and Arizona Republican Party v. Democratic National Committee (United States Supreme Court case number 19-1258), at pages 2–3" (PDF). United States Supreme Court. Archived from the original (PDF) on December 8, 2020. Retrieved January 11, 2021.
- ^ "Chisom v. Roemer, 501 U.S. 380 (1991), at 394–395". Justia US Supreme Court Center. Retrieved January 11, 2021.
- ^ United States Department of Justice (December 7, 2020). "2020-12-07 Brief amicus curiae of United States in Brnovich v. Democratic National Committee (United States Supreme Court case Number 19-1257) and Arizona Republican Party v. Democratic National Committee (United States Supreme Court case number 19-1258), at pages 2–3 and 11" (PDF). United States Supreme Court. Archived from the original (PDF) on December 8, 2020. Retrieved January 11, 2021.
- ^ United States Department of Justice (December 7, 2020). "2020-12-07 Brief amicus curiae of United States in Brnovich v. Democratic National Committee (United States Supreme Court case Number 19-1257) and Arizona Republican Party v. Democratic National Committee (United States Supreme Court case number 19-1258), at pages 11 and 3" (PDF). United States Supreme Court. Archived from the original (PDF) on December 8, 2020. Retrieved January 11, 2021.
- ^ B 「Brnovichの対民主党全国委員会」。SCOTUSblog。2021年1月10日にオリジナルからアーカイブされました。2021年1月10日取得。
- ^ Mark Brnovich; Oramel H. Skinner; Rusty D. Crandell; et al. (April 27, 2020). "2020-04-27 Petition for a Writ of Certiorari to the United States Court of Appeals for the Ninth Circuit in Brnovich v. Democratic National Committee, at page 5" (PDF). Office of the Arizona Attorney General. United States Supreme Court. Archived from the original (PDF) on November 29, 2020. Retrieved January 10, 2021.
- ^ a b ニナ・トテンバーグ(2021年7月1日)。「最高裁判所は、アリゾナ州の制限を支持し、議決権に新たな打撃を与える」。NPR。2021年7月7日にオリジナルからアーカイブされました。2021年7月1日取得。
- ^ a b c リプタク、アダム(2021年7月1日)。「最高裁判所はアリゾナ州の投票制限を支持します」。ニューヨークタイムズ。2021年7月7日にオリジナルからアーカイブされました。2021年7月7日取得。
- ^ "Brnovich v. Democratic National Committee, 594 U.S. ___ (2021), Slip opinion, Syllabus, page 2" (PDF). United States Supreme Court. July 1, 2021. Archived from the original (PDF) on July 6, 2021. Retrieved July 7, 2021.
- ^ a b Dywer, Devin (July 1, 2021). "Supreme Court upholds Arizona restrictions in major voting rights, racial discrimination case". ABC News. Archived from the original on July 7, 2021. Retrieved July 1, 2021.
- ^
前の文の1つまたは複数には、パブリックドメインにあるこのソースからのテキストが組み込まれています:上院報告書No. 97-417(1982)、1982年に転載USCCAN 177
- ^ スターン、マークジョセフ(2018年6月25日)。「法学:ニール・ゴーサッチが投票権法に宣戦布告する」。スレート。2021年3月2日にオリジナルからアーカイブされました。2021年3月6日取得。
- ^ Paige A. Epstein. "Addressing Minority Vote Dilution Through StateVoting Rights Acts. In: University of Chicago Public Law & LegalTheory Working Paper No. 47 (February 2014)". University of Chicago Law School Chicago Unbound. Archived from the original on December 11, 2019. Retrieved March 6, 2021.
- ^ a b c d e f g Tokaji, Daniel P. (2006). "The New Vote Denial: Where Election Reform Meets the Voting Rights Act". South Carolina Law Review. 57. SSRN 896786.
- ^ アダムス、ロスJ.(1989)。「誰の投票が重要ですか?少数派の投票の希薄化と選挙権」。ジャーナル・オブ・アーバン・アンド・コンテンポラリー・ロー。35 。2015年3月26日取得。
- ^ 「セクション2の役割–選挙区変更と投票の希薄化」。線の再描画。NAACP法務防衛基金。2015年4月2日にオリジナルからアーカイブされました。2015年8月4日取得。
- ^ a b c Johnson v.De Grandy、512 U.S. 997(1994)
- ^ Thornburg v.Gingles、 478 U.S. 30(1986)
- ^ バートレット対ストリックランド、 556 U.S. 1(2009)
- ^ ローズマン、ブランドン(2009)。「機会均等は必ずしも平等な表現と同等ではない:バートレット対ストリックランドが進行中の公民権運動に直面した回帰である方法」。ノースカロライナ中央法レビュー。32 。2019年4月13日取得。
- ^ バーンズ、ロバート(2009年3月10日)。「最高裁判所は投票権法の範囲を制限します」。ワシントンポスト。2014年4月21日取得。
- ^ Campos v.City of Baytown、840 F.2d 1240(5th Cir。)、証明書拒否、 492 U.S. 905(1989)
- ^ 懸念される市民v。ハーディ郡、906 F.2d 524(11thCir。1990)
- ^ Badillov。CityofStockton、956 F.2d 884(9thCir。1992)
- ^ ニクソン対ケント郡、76 F.3d 1381(6thCir。1996)(en banc)
- ^ フランク対フォレスト郡、336 F.3d 570(2003年第7巡回区)
- ^ Gerken, Heather K. (2001). "Understanding the Right to an Undiluted Vote". Harvard Law Review. 114 (6): 1663–1743. doi:10.2307/1342651. JSTOR 1342651. Retrieved November 20, 2013.
- ^ Kosterlitz, Mary J. (1987). "Thornburg v. Gingles: The Supreme Court's New Test for Analyzing Minority Vote Dilution". Catholic University Law Review. 36. Retrieved April 13, 2019.
- ^ Goosby v. Town of Hempstead, 180 F.3d 476 (2d Cir. 1999)
- ^ Lewis v. Alamance County, 99 F.3d 600 (4th Cir. 1996)
- ^ League of United Latin American Citizens v. Clements, 999 F.3d 831 (5th Cir.) (en banc), cert. denied, 510 U.S. 1071 (1994)
- ^ "Reynolds v. Sims, 377 U.S. 533 (1964), at 555 and 561–562". Justia US Supreme Court Center. June 15, 1964. Retrieved January 5, 2021.
- ^ Holder v. Hall, 512 U.S. 874 (1994)
- ^ ギニエ、ラニ(1994)。「(e)レーシング民主主義:投票権の事例」(PDF)。ハーバードローレビュー。108 。2013年11月24日取得。
- ^ バッツv。ニューヨーク市、779 F.2d 141(2dCir。1985)
- ^ ジェファーズ対クリントン、740F.Supp。585(EDArk。1990)(3人の裁判官の法廷)
- ^ リチャードソン対ラミレス、 418 U.S. 24(1974)
- ^ ミシシッピ州支部、オペレーションプッシュv。アラン、674F.Supp。1245(ND Miss.1987)
- ^ Sherman, Jon (November 11, 2013). "Three Strategies (So Far) to Strike Down Strict Voter ID Laws Under Section 2 of the Voting Rights Act". Fair Elections Legal Network. Archived from the original on November 8, 2014. Retrieved June 25, 2015.
- ^ Voting Rights Act of 1965 § 201; 52 U.S.C. § 10501 (formerly 42 U.S.C. § 1973aa)
- ^ a b Pitts, Michael J. (2008). "The Voting Rights Act and the Era of Maintenance". Alabama Law Review. 59. SSRN 1105115.
- ^ a b c Tokaji、Daniel P.(2006)。「意図とその代替案:新しい投票権法の擁護」(PDF)。アラバマ法レビュー。58 。2014年1月7日取得。
- ^ ブリュースター、ヘンリー; ダブラー、グラント; Klym、Peter(2013)。「選挙法違反」。アメリカ刑法レビュー。50 。2019年4月13日取得。 (申し込みが必要です。)
- ^ De Oliveira, Pedro (2009). "Same Day Voter Registration: Post-Crawford Reform to Address the Growing Burdens on Lower-Income Voters". Georgetown Journal on Poverty Law and Policy. 16. Retrieved April 13, 2019. (Subscription required.)
- ^ "Section 3 of the Voting Rights Act". U.S. Department of Justice. Retrieved March 4, 2013.
- ^ a b c "Brief for the Federal Respondent, Shelby County v. Holder, 2013 United States Supreme Court Briefs No. 12-96" (PDF). U.S. Department of Justice. Retrieved December 8, 2013.
- ^ 「共和党は投票権法に関して厳しい選択をしている」。Yahoo! ニュース。AP通信。2013年7月4日。2014年1月8日取得。
- ^ Schwinn、Steven D.(2013年9月30日)。「司法省が投票制限をめぐってノースカロライナを訴える」。法学教授ブログネットワーク。2014年1月1日取得。
- ^ リプタク、アダム(2014年1月14日)。「裁判官は、アラバマ市の投票慣行に対する連邦政府の監視を復活させます」。ニューヨークタイムズ。2021年2月24日にオリジナルからアーカイブされました。2014年3月2日取得。
- ^ a b c d e f g h i j Tucker, James Thomas (2007). "The Power of Observation: The Role of Federal Observers Under the Voting Rights Act". Michigan Journal of Race and Law. 13. Retrieved April 13, 2019.
- ^ Voting Rights Act § 14(c)(2); (formerly 42 U.S.C. § 1973l(c)(2))
- ^ ニナ・トテンバーグ。「最高裁判所は投票権法の将来を検討する」。National PublicRadio。National PublicRadio。2020年10月8日にオリジナルからアーカイブされました。2021年3月13日取得。
- ^ a b Liptak、A。(2013年6月25日)。「最高裁判所は投票権法の重要な部分を無効にする」。ニューヨークタイムズ。2013年6月26日取得。
- ^ a b Von Drehle、David(2013年6月25日)。「高等裁判所は1965年の投票権法をロールバックします」。時間。2013年6月25日取得。
- ^ 1965年の投票権法§5; 52 USC §10304(以前の42 USC§1973c)
- ^ B アレンV。選挙の国家委員会、393 米国 544(1969)
- ^ 「セクション5の下で提出されなければならないもの」。米国司法省。2013年11月30日取得。
- ^ Hathornv。Lovorn、 457 U.S. 255(1982)
- ^ Lopez v. Monterey County (Lopez I), 519 U.S. 9 (1996)
- ^ a b c d Posner, Mark A. (2006). "The Real Story Behind the Justice Department's Implementation of Section 5 of the VRA: Vigorous Enforcement, As Intended by Congress". Duke Journal of Constitutional Law & Public Policy. 1 (1). Retrieved November 30, 2013.
- ^ Morris v. Gressette, 432 U.S. 491 (1977)
- ^ Porto L., Brian (1998). "What Changes in Voting Practices or Procedures Must be Precleared Under § 5 of Voting Rights Act of 1965 (42 U.S.C.A. § 1973c)". American Law Reports Federal. 146.
- ^ a b Beer v. United States, 425 U.S. 130 (1976)
- ^ a b c McCrary, Peyton; Seaman, Christopher; Valelly, Richard (2006). "The End of Preclearance As We Knew It: How the Supreme Court Transformed Section 5 of the Voting Rights Act". Michigan Journal of Race and Law. 11. SSRN 1913565.
- ^ Kousser, J. Morgan (2008). "The Strange, Ironic Career of Section 5 of the Voting Rights Act, 1965–2007". Texas Law Review. 86. Archived from the original on December 19, 2013. Retrieved November 16, 2013. – via EBSCOhost (Subscription may be required or content may be available in libraries.)
- ^ Voting Rights Act of 1965 § 5(b); (formerly 42 U.S.C. § 1973c(b))
- ^ Voting Rights Act of 1965 § 5(c); (formerly 42 U.S.C. 1973c(c))
- ^ "ウェスベリー対サンダース、376 US 1(1964)、17–18"。ジャスティア米国最高裁判所センター。1964年2月17日。2021年1月5日取得。
- ^ bはC 「連邦オブザーバーと選挙監視について」。米国司法省。2014年1月3日取得。
- ^ 1965年の投票権法§4(a); (以前は42 USC§1973b(A)(1)(F))
- ^ a b Northwest Austin Municipal Utility District No. 1 v.Holder、557 U.S. 193(2009)
- ^ リプタク、アダム(2009年6月23日)。「裁判官は投票権法の中央規定を支持する」。ニューヨークタイムズ。2009年6月22日取得。
- ^ 1965年の投票権法§4(f)(4); (以前は42 USC§1973b(F)(4))
- ^ Groves、Robert M.(2011年10月13日)。「2006年の投票権法改正、第203条に基づく決定」(PDF)。連邦官報。76(198)。2014年1月23日にオリジナル(PDF)からアーカイブされました。2017年2月23日取得。
- ^ a b
One or more of the preceding sentences incorporates text from this source, which is in the public domain: "Voting Rights Act (1965): Document Info". Our Documents. Retrieved September 8, 2013.
- ^ Grofman, Bernard; Handley, Lisa (February 1991). "The Impact of the Voting Rights Act on Black Representation in Southern State Legislatures" (PDF). Legislative Studies Quarterly. 16 (1): 111. doi:10.2307/439970. JSTOR 439970. Retrieved January 5, 2014.
- ^ ジュリエット・アイルペリン(2013年8月22日)。「1963年以来、アフリカ系アメリカ人にとって何が変わったのか、数字で」。ワシントンポスト。2014年1月5日取得。
- ^ カッツ、エレン; アイゼンブレイ、マーガレット; ボールドウィン、アンナ; チェウス、エマ; Weisbrodt、Anna(2006)。「投票における差別の文書化:投票権法第2条に基づく司法上の調査結果」。ミシガン大学法改正ジャーナル。39。SSRN 1029386。
- ^ a b c d e Pildes, Richard H. (April 2011). "Why the Center Does Not Hold: The Causes of Hyperpolarized Democracy in America". California Law Review. 99. SSRN 1646989.
- ^ Boyd, James (May 17, 1970). "Nixon's Southern Strategy: 'It's All in the Charts'" (PDF). The New York Times. Retrieved August 2, 2008.
- ^ Lacroix, Jean (April 13, 2020). "Ballots instead of Bullets? The effect of the Voting Rights Act on political violence". Working Papers CEB.
- ^ Voting Rights Act of 1965 § 4(e); (formerly 42 U.S.C. § 1973b(e))
- ^ Lassiter v. Northampton County Board of Elections, 360 U.S. 45 (1959)
- ^ Buss, William G. (January 1998). "Federalism, Separation of Powers, and the Demise of the Religious Freedom Restoration Act". Iowa Law Review. 83. Retrieved January 7, 2014. (Subscription required.)
- ^ Katzenbach v. Morgan, 384 U.S. 641 (1966)
- ^ a b Oregon v. Mitchell, 400 U.S. 112 (1970)
- ^ Mississippi Republican Executive Opinion v. Brooks, 469 U.S. 1002 (1984)
- ^ Kamen, Al (November 14, 1984). "Court Backs Voting Plan". The Washington Post. Retrieved June 30, 2017.
- ^ Chung, Andrew (February 24, 2021). "U.S. Supreme Court set to weigh Republican-backed voting restrictions". Reuters. Archived from the original on February 27, 2021. Retrieved February 28, 2021.
- ^ 「最高裁判所では、GOPの弁護士は、共和党の勝利を支援すると言って投票制限を擁護している」。NBCニュース。
- ^ 「弁護士は、投票制限を撤廃することは共和党員を「競争上の不利益」に置くだろうと言っています」。www.washingtonpost.com。
- ^ ワインバーグ、アビゲイル。「共和党の弁護士は、SCOTUSの議決権訴訟で静かな部分を大声で言います」。
- ^ a b c サウスカロライナv。カッツェンバッハ、383 U.S. 301(1966)
- ^ a b c d Posner, Mark A. (2006). "Time is Still on Its Side: Why Congressional Reauthorization of Section 5 of the Voting Rights Act Represents a Congruent and Proportional Response to Our Nation's History of Discrimination in Voting" (PDF). New York University Journal of Legislation and Public Policy. 10. Retrieved December 14, 2013.
- ^ City of Rome v. United States, 446 U.S. 156 (1980)
- ^ Lopez v. Monterey County (Lopez II), 525 U.S. 266 (1999)
- ^ Harper, Charlotte Marx (2000). "Lopez v. Monterey County: A Remedy Gone Too Far?". Baylor Law Review. 52. Retrieved May 24, 2014.
- ^ Liptak, Adam (June 22, 2009). "Justices Retain Oversight by U.S. on Voting". The New York Times. Retrieved January 21, 2014.
- ^ Bravin, Jess (June 23, 2009). "Supreme Court Avoids Voting-Rights Act Fight". The Wall Street Journal. Archived from the original on March 7, 2014. Retrieved May 19, 2017.
- ^ Sean Sullivan (February 27, 2013). "Everything You Need to Know about the Supreme Court Voting Rights Act Case". The Washington Post. Archived from the original on February 28, 2013. Retrieved February 27, 2013.
- ^ Wilson, McKenzie (2015). "Piercing the Umbrella: The Dangerous Paradox of Shelby County v. Holder". Seton Hall Legislative Journal. 39. Retrieved April 13, 2019.
- ^ フェダー、カタリナ; ミラー、マイケルG.(2020)。「シェルビーの後の投票者の粛清」。アメリカの政治学研究。48(6):687–692。土井:10.1177 / 1532673x20916426。ISSN 1532-673X。S2CID 221131969。
- ^ Shaw v.Reno( Shaw I)、 509 U.S. 630(1993)
- ^ a b Millerv。Johnson、515 U.S. 900(1995)
- ^ Ebaugh、Nelson(1997)。「人種ゲリマンダーの主張を洗練する:ブッシュ対ベラ」。タルサ法ジャーナル。33(2)。2013年12月30日取得。
- ^ Bushv。Vera、 517 U.S. 952(1996)
さらに読む
- アンソラベヘレ、スティーブン; パーシリー、ナサニエル; スチュワート、カルロス3世(2010)。「2008年の選挙における人種、地域、投票の選択:投票権法の将来への影響」。ハーバードローレビュー。123(6):1385–1436。
- バーマン、アリ(2015)。私たちに投票権を与えてください:アメリカの投票権のための現代の闘争。ニューヨーク州ニューヨーク:ファラー、ストラウス、ギルー。ISBN 978-0-3741-5827-9。
- ブロック、チャールズS. III、ロナルドキースガディ、ジャスティンJ.ワート編。(2016)。(オクラホマ大学出版局; 240ページ)による投票権法の上昇と下降は、 1965年法の2006年改正からシェルビー郡対ホルダー(2013)の主要条項の1つが無効になるまでの期間に焦点を当てています。
- デビッドソン、チャンドラー(1984)。少数票の希薄化。ワシントンDC:ハワード大学プレス。ISBN 978-0-88258-156-9。
- デビッドソン、チャンドラー(1994)。南部の静かなる革命:1965年から1990年の投票権法の影響。プリンストン、NJ:プリンストン大学出版局。ISBN 978-0-691-02108-9。
- Finley、Keith M.(2008)。夢を遅らせる:南部上院議員と公民権との戦い、1938年から1965年。ルイジアナ州バトンルージュ:ルイジアナ州立大学出版局。ISBN 978-0-8071-3345-3。
- Garrow、David J.(1978)。セルマでの抗議:マーティンルーサーキングジュニア、および1965年の投票権法。コネチカット州ニューヘブン:エール大学出版局。ISBN 978-0-300-02498-2。
- ローソン、スティーブンF.(1976)。ブラックバロット:南部の投票権、1944年から1969年。ニューヨーク、ニューヨーク:コロンビア大学出版。ISBN 978-0-7391-0087-5。
- スムーズ、ウェンディ(2006年9月)。「選挙政治におけるインターセクショナリティ:作る価値のある混乱」。政治とジェンダー。2(3):400–414。土井:10.1017 / S1743923X06261087。S2CID 145812097。
外部リンク
- 元の法律と1970年、1975年、および1982年の改正のテキスト(PDF)。2019年3月7日にオリジナルからアーカイブされました。
- 議決権の執行と再承認:米国公民権委員会の法第5条事前認可条項の検討
- Voting Rights Act: Past, Present, and Future, Justice Talking
- The Voting Rights Act of 1965: Background and Overview (PDF), Congressional Research Service
- "The Selma to Montgomery Voting Rights March: Shaking the Conscience of the Nation", a National Park Service Teaching with Historic Places lesson plan
- Voting Rights Act: Evidence of Continued Need: Hearing before the Subcommittee on the Constitution of the Committee on the Judiciary, House of Representatives, One Hundred Ninth Congress, Second Session, March 8, 2006, Vol. 1 Vol. 2 Vol. 3 Vol. 4
- The Great Society Congress
- 89th United States Congress
- 1965 in American politics
- 1965 in American law
- Civil rights movement
- Anti-discrimination law in the United States
- August 1965 events in the United States
- Electoral reform in the United States
- History of voting rights in the United States
- Liberalism in the United States
- United States congressional districts
- United States federal civil rights legislation
- United States federal election legislation