糾問制度
糾問制度とは、裁判所または裁判所の一部が事件の事実の調査に積極的に関与する法制度です。これは、裁判所の役割が主に検察と弁護の間の公平な審判の役割である敵対的システムとは異なります。糾問制度は、主にフランスやイタリアなどの民事法制度、またはコモンローではなくサウジアラビアなどのイスラム法に基づく法制度がある国で使用されています[1]。システム。これは、大陸ヨーロッパ、ラテンアメリカ、以前は英国統治下になかったアフリカ諸国、東アジア(香港を除く)、インドシナ、タイ、フィリピン、インドネシアで普及している法制度です。糾問制度を採用しているほとんどの国では、主な法源として 何らかの民法もあります。
米国を含むコモンローを使用している国は、軽犯罪や軽微な交通違反などの違反の場合に、要約聴聞会に糾問制度を使用することがあります。敵対的制度と糾問制度の区別は、理論的には民事法制度とコモンロー制度の区別とは無関係です。一部の法学者は、尋問の誤解を招くと考えており、非敵対的という言葉を好みます。[2]この機能は、中国、日本、ドイツのように、公的調達者の事務所に付与されることがよくあります。
概要
糾問制度では、裁判官(主に重大な犯罪では複数)は、弁護人、検察官、証人に尋問することにより、事実認定の公聴会に積極的に参加する尋問者です。彼らは、弁護または検察による提示が不十分であると判断した場合、特定の証拠を調査するように命じることさえできます。事件が裁判にかけられる前に、判事(フランスでは裁判官の指示)が事件の調査に参加し、しばしば警察による資料の査定と検察官との協議を行います。
糾問制度は、実体法ではなく、裁判での刑事手続きの質問に適用されます。つまり、起訴される可能性のある犯罪の種類や刑期ではなく、犯罪の調査や裁判がどのように行われるかを決定します。これは、一部の民事法制度で最も簡単に使用されます。ただし、一部の法律家はこの二分法を認識しておらず、手続きと実質的な法的関係は相互に関連しており、さまざまな法文化で異なって適用される 正義の理論の一部であると考えています。
敵対的システムでは、裁判官は法と手続きの問題に焦点を合わせ、弁護人と検察官の間のコンテストで審判として行動します。陪審員は事実の問題を決定し、時には法律の問題を決定します。裁判官も陪審員も調査を開始することはできず、裁判官が裁判中に直接証人に質問することはめったにありません。一部の米国の管轄区域では、陪審員が直接または尋問で解決されなかったと信じる質問を裁判所に提出するのが一般的な慣行です。証言後その他の証拠が提示され、議論に要約されている場合、陪審員は評決(文字通り真の声明)を宣言し、一部の法域では、評決の背後にある理由を宣言します。しかし、陪審員間の議論は、特別な状況を除いて公開することはできません。
適切に認められた証拠の合計の十分性などの事実問題に基づく上訴は、ほとんどの管轄区域で、裁判での事実認定者の判断に従わない審査基準の対象となります。または陪審員。たとえば、検察官が弁護人に証拠を開示しなかった場合、または被告人の憲法上の権利(法定代理人、黙秘権、公開および公判)の違反は、解雇または再審理を引き起こす可能性があります。一部の敵対的な管轄区域(たとえば、米国)では、検察官は「無罪」の評決(汚職または重大なものがない)に上訴することはできません。裁判所による不正行為)。[3]
敵対的システムでは、被告は、減刑、司法取引として知られる慣行、または米国で非常に一般的な慣行である罪状認否と引き換えに、 「有罪」または「争いなし」を主張する場合があります。理論的には、被告は公の法廷で彼または彼女の犯罪を公式演説または「表明」しなければならず、裁判官は被告が彼または彼女の罪悪感について真実を語っていると信じなければなりません。糾問制度では、有罪の告白は有罪判決の根拠とは見なされません。検察官は、有罪判決を裏付ける証拠を提出する必要があります。しかし、この要件は、尋問システムに固有のものではありません。。
歴史
12世紀にカトリックの異端審問が発展するまで、中世ヨーロッパで使用されていた法制度は、一般に、誰かが裁判にかけられるべきかどうか、そして人が有罪か無罪かを決定するために敵対的制度に依存していました。この制度の下では、人々が犯罪を犯す行為に巻き込まれない限り、犠牲者、十分な数の証人の自発的な告発、または死因審問(初期の大陪審)によって正式に告発されるまで、裁判を受けることはできませんでした。陪審)その目的のために特別に召集されました。このシステムの弱点は、証人の自発的な告発に依存しており、虚偽の告発を行った場合の罰則が厳しいため、被害者や証人になる可能性のある人は、関与することを恐れて、法廷で告発することをためらう可能性があることでした。彼ら自身。事件の決定が難しいため、神明裁判や戦闘などの手続きが受け入れられました。
1198年以降、教皇インノケンティウス3世は、教会法廷制度を改革する一連のデクレタルを発行しました。異端審問ごとの新しいプロセス(異端審問手続き)の下で、教会の治安判事は、被告を召喚して裁判にかけるための正式な告発をもはや必要としませんでした。代わりに、教会裁判所は、自らのイニシアチブの証人を召喚し、尋問することができます。それらの目撃者の(おそらく秘密の)証言が人を犯罪で告発した場合、その人は召喚されて裁判にかけられる可能性があります。1215年、第4ラテラン公会議は、審問制度の使用を確認しました。評議会は聖職者が試練や戦闘によって裁判を行うことを禁じました。
その結果、ヨーロッパ大陸の一部では、異議申し立て手続きの下で運営されている教会裁判所が、紛争を裁定する主要な方法になりました。フランスでは、高等法院(一般裁判所)も糾問手続を採用しました。[4]
しかし、イギリスでは、ヘンリー2世が1160年代に別々の世俗的な裁判所を設立しました。大陸の教会裁判所のように、イングランドの教会裁判所は尋問制度を採用しましたが、世俗的なコモンロー裁判所は敵対的制度の下で運営を続けました。正式に告発されるまで人を裁判にかけることができないという敵対的な原則は、ほとんどの刑事事件に引き続き適用されました。1215年に、この原則はマグナカルタの第38条として祀られました。「将来の執行吏は、彼自身の支持されていない苦情に基づいて、この目的のために信頼できる証人を連れてくることなく、誰も彼の法律に従わないものとします。」
探究システムを完全に採用した最初の領土は神聖ローマ帝国でした。新しいドイツの法的手続きは、1498年のワームサー改革と1507年のカロリナ刑法の一部として導入されました。ナポレオンが1808年11月16日に coded'instructioncriminelle (刑事手続のフランスのコード)を導入するまで、異端審問の古典的な手続きはすべてのドイツの領土で終了しました。
19世紀に行われた近代的な法制度の発展において、ほとんどの管轄区域は私法と刑法を成文化し、民事訴訟規則も見直して成文化しました。この発展を通じて、ほとんどのヨーロッパの民間法制度に糾問制度の役割が祀られました。しかし、18世紀のアンシャン・レジームの法廷と19世紀の法廷の間には、操作方法と手順に大きな違いがあります。特に、捜査官の権限に対する制限が通常追加され、防御の権利も増加しました。
大陸法は純粋に糾問的であり、コモンローは敵対的であると言うのは一般化されすぎています。古代ローマ の仲裁慣習は、現在、多くのコモンロー法域でより尋問的な形式に適応されています。スコットランド、ケベック、ルイジアナなどの一部の混合民法制度では、実体法は本質的に民事であり進化していますが、過去数百年にわたって開発された手続き法は、英国の敵対制度に基づいています。
現代の使用法
フランス
フランスや他の国々の刑事司法における糾問制度の主な特徴は、裁判官(裁判官)とも呼ばれる裁判官(裁判官)の機能です。審査官は、重大な犯罪や複雑な調査について調査を行います。司法のメンバーとして、彼または彼女は独立しており、行政機関の管轄外であるため、法務大臣によって監督されている検察庁から分離されています。
メディアの注目度が高く、テレビシリーズで頻繁に描写されているにもかかわらず、裁判官の審査は少数のケースで活発に行われています。2005年には、フランスで110万件の刑事判決が下されましたが、裁判官が調査した新しい事件はわずか33,000件でした。[5]したがって、大多数の事件は、検察庁(検察官)の監督下で法執行機関(警察、憲兵)によって直接調査されます。
審査官は、殺人や強姦などの重大な犯罪や、横領、公的資金の悪用、汚職などの複雑な犯罪に使用されます。事件は、検察官(検察官)またはまれに被害者(検察官が起訴が不十分であると判断した場合でも指示を強制する可能性がある)のいずれかによって裁判官の前に提起される可能性があります 。
裁判官は証人に質問し、容疑者に尋問し、他の調査のために捜索を命じます。彼らの役割は、被告人を起訴することではなく、事実を収集することであり、そのため、彼らの義務は、有罪であるか免責であるかにかかわらず、あらゆる証拠を探すことです( àchargeetàdécharge)。検察と弁護の両方が裁判官に行動を要求することができ、上訴裁判所に裁判官の決定を上訴することができます。調査の範囲は、検察庁から与えられた権限によって制限されます。審査官は、自発的に犯罪捜査を開始することはできません。
過去には、裁判官は被告人の公判を命じることができましたが、この権限は上訴の対象となります。ただし、これはもはや許可されておらず、他の裁判官は公判を承認する必要があります。
審査官が容疑者に対して有効な訴訟があると判断した場合、被告人は陪審による敵対的裁判に送られます。審査官は、事件を審理する裁判裁判所に座ることはなく、同じ被告が関与する将来の事件のために座ることは禁じられています。訴訟は、敵対的裁判所と同様の方法で裁判所で審理されます。検察(および場合によっては原告)は、告発された犯罪者の有罪判決を求め、弁護側は、検察側の主張に反論しようとし、裁判官と陪審員は結論を出します。裁判で提示された証拠から。
司法調査と被告が審査段階で手続上の理由で訴訟を却下することができた結果、証拠が弱い場合は裁判段階に到達しない傾向があります。逆に、有罪の罪状認否と司法取引は、最近までフランスの法律では知られていませんでした。検察が懲役1年以下の刑を言い渡した犯罪についてのみ認められる。したがって、検察がほぼ確実に有罪判決を得る場合を含め、ほとんどの場合は裁判にかけられます。米国などの国では、後者の事件は司法取引によって解決されるでしょう。
その他の種類
行政正義
国務院などの行政裁判所では、訴訟手続きは著しくより尋問的です。手順のほとんどは書面で行われます。原告は裁判所に手紙を書き、裁判所は関係する行政または公共サービスに説明を求めます。答えられたとき、裁判所は原告などにさらに詳細を尋ねることができます。事件が十分に完了すると、訴訟は法廷で始まります。ただし、当事者は出廷に出席する必要はありません。この方法は、行政訴訟の大部分が正式な手続きと技術の問題に関するものであるという事実を反映しています。
米国内の糾問裁判所
米国の一部のコモンロー管轄区域内の特定の行政手続は、それらの民法管轄区域に類似している可能性がありますが、より調査的なモデルで実施されます。たとえば、ニューヨーク市の交通違反局で軽微な交通違反を扱う法廷は、検察官を兼務する裁判官の前で開催されます。彼らは、判決を下し、罰金を科す前に、証人に質問します。
これらの種類の裁判所または理事会は、迅速な形式の司法として機能します。州の代理人は初期調査を実施し、裁定人の仕事は、基本的な適正手続きまたは基本的な正義を認める簡略化された形式の手続きを通じてこれらの予備調査結果を確認することです。 。告発された当事者は、彼または彼女の異議を記録に残す機会があります。
参照
- ^ Dammer、Harry R.、Albanese Jay S .; 比較刑事司法制度、p。149 ISBN 128506786X
- ^ グレンドンMA、カロッツァPG、ピッカーCB。(2008)比較法の伝統、p。101.トムソン-ウェスト。
- ^ 「FindLawの米国第7巡回区控訴裁判所の事件と意見」。Findlaw。
- ^ 参照:
- (イタリア語)アントニア・フィオーリ、「準denunciante fama :note sull'introduzione del processo tra rito accusatorio e inquisitorio」、Der Einfluss der Kanonistik aufdieeuropäischeRechtskultur、3。StrafrechtundStrafprozeß、ed。O.コンドレッリ神父 Roumy、M。Schmoeckel; ケルン、ワイマール、ウィーン、2012年、p。351〜367
- リチャード・M・フラーハー、「刑事手続におけるIVラテランの革命:探究の誕生、試練の終焉、そしてイノセントIIIの教会論的政治のビジョン」、ストゥディアでの名誉ある著名な著名な枢機卿アルフォンシ・M・スティックラー編 ロザリウスジョセフスカスティージョララ。ローマ:サレジオ会ポンティフィチャル大学(ポンティフィチャ・スタジオラム・ユニバーシタス・サレシアナ、ファシリタス・ジュリス・カノニチ、ストゥディア・エ・テキストス・ヒストリー・ジュリス・カノニチ、7)、1992年、p。97〜111
- (ドイツ語)ロッテ・ケリー、「Inquisitio-denunciatio-exceptio:MöglichkeitenderVerfahrenseinleitung im Dekretalenrecht、Zeitschrift der Savigny-StiftungfürRechtsgeschichte、Kanonistische Abteilung、87、2001、p。226–268。
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- ジュリアン・テリー、「中央政府の手段としての司法調査:神権政治の時代(12世紀半ばから14世紀半ば)の高位聖職者に対するパパシーの刑事手続」、バチカン市国の第14回国際中世教会法会議の議事録、2016年、p。875〜889。
- (ドイツ語) Winfried Trusen、「 Der Inquisitionsprozess:seine historischenGrundlagenundfrühenFormen 」、Zeitschrift derSavigny -StiftungfürRechtsgeschichte、Kanonistische Abteilung 、74、1988、p。171〜215
- ^ Leschiffres-clésdelaJustice、フランス法務省、2006年10月
参考文献
- (イタリア語) アントニア・フィオーリ、「準denunciante fama :note sull'introduzione del processo tra rito accusatorio e inquisitorio」、Der Einfluss der Kanonistik aufdieeuropäischeRechtskultur、3。StrafrechtundStrafprozeß、éd。O.コンドレッリ神父 Roumy、M. Schmoeckel、Cologne、Weimar、Vienne、2012、p。351-367、オンライン。
- リチャード・M・フラーハー、「刑事手続におけるIVラテランの革命:探究の誕生、試練の終焉、そしてイノセントIIIの教会論的政治のビジョン」、ダン・ストゥディア、名誉ある著名な枢機卿アルフォンシ・M・スティックラー、ed 。Rosalius Josephus Castillo Lara、ローマ、Librairie Ateneo Salesiano(Pontificia studiorum universitas salesiana、Facilitas juris canonici、Studia et textus historie juris canonici、7)、1992、p。97-111。
- (ドイツ語) LotteKéry、« Inquisitio-denunciatio-exceptio :MöglichkeitenderVerfahrenseinleitung im Dekretalenrecht»、Zeitschrift der Savigny-StiftungfürRechtsgeschichte、Kanonistische Abteilung、87、2001、p。226-268。
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- (ドイツ語) Winfried Trusen、«Der Inquisitionsprozess:seine historischen GrundlagenundfrühenFormen»、 Zeitschrift derSavigny -StiftungfürRechtsgeschichte、 Kanonistische Abteilung 、74、1988、p。171-215。
さらに読む
- フランスの刑事手続法(Codedeprocédurepénale)
- アメリカ法百科事典:糾問制度